要確認

空き家の改修工事費補助金(空き家改修支援)

実施主体:富士宮市

対象地域:静岡県・富士宮市

情報確認日:2026年8月4日

上限額

100万円

補助率

補助対象経費の3分の2以内

申請期間:要確認

制度概要

補助額

補助対象経費の3分の2以内(税抜き)、最大100万円。工事に要する費用が60万円以上(消費税・地方消費税相当額を除く)であることが必要。

補助額の詳細

補助対象となる改修費の2/3を上限とし、補助の上限は100万円(税抜き)。工事費が60万円(消費税等を除く)未満は対象外。消費税相当額は補助対象経費から除外されるため、見積もりは税抜きで判断される。

補助金詳細と特徴

・補助対象は居住部分の改修費(設置のみは対象外)。 ・工事費が税抜きで60万円以上であることが必要。 ・消費税相当額は補助対象から除外される。 ・改修後に移住者が10年以上居住することを確約する必要がある(10年未満で移転した場合は返還対象)。 ・売買・賃貸の各パターンで申請条件や提出書類が異なるため、該当するパターン別の要件確認が必要。

この補助金でできること

居住に用いる部分の改修工事を対象に費用の一部を補助します。具体例としては、老朽化した浴室や台所の改修、トイレ交換、断熱や窓の改修による快適性向上、耐震補強工事、給湯設備や省エネ機器の導入(設置のみは除く)など、移住者が10年以上住めるようにするための改修工事に利用できます。

こんな人におすすめ

・空き家を売買または賃貸で活用して移住者を受け入れたい所有者 ・移住を検討しており、購入または賃借した空き家を改修して長期居住する予定の人 ・耐震性向上や水回り・断熱改修で居住性を高めたい人

対象条件

対象者

・売買契約後に旧所有者が改修する場合の旧所有者 ・売買契約後に移住者が改修する場合の移住者 ・賃貸借契約後に所有者が改修する場合の所有者 ・賃貸借契約後に移住者が改修する場合の移住者 (移住者は申請日から1年前までに富士宮市に住所がない世帯等の要件あり)

対象住宅

・市の空家台帳に記載がある一戸建て住宅または併用住宅(集合住宅は対象外) ・台所、便所、浴室を備え居住を目的として建築された住宅 ・建築基準法に違反しないこと、耐震基準を満たすこと(改修後に満たすことも可) ・改修箇所は建物状況調査で改修が必要とされた居住部分を含むこと

対象工事

・居住部分に係る改修工事(設置のみを行う場合は除く) (詳細は補助対象経費一覧による)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費90万円の場合

工事費の3分の2を補助しているため計算上は90万円の3分の2相当

交付見込 約60万円

Case 02

工事費150万円の場合

補助割合は3分の2だが補助上限が100万円のため上限額を適用

交付見込 約100万円

Case 03

工事費70万円の場合

工事費の3分の2に相当する額を支給し工事費が60万円以上という要件は満たすため計算上は70万円の3分の2相当

交付見込 約46万6,667円

申請について

申請タイミング

・工事着手前に交付申請が必要(工事着手後の申請は受付不可)。 ・売買契約後旧所有者が改修する場合は、売買契約締結後1年以内に申請することなど一部パターンで期限が設定されている。

申請の流れ

売買・賃貸契約締結 → 工事着手前の交付申請 → 市による交付決定 → 交付決定後の着工 → 工事完了の報告 → 実績報告と請求処理

必要書類

申請時: ・補助金交付申請書(第1号様式) ・事業計画書(変更含む) ・収支予算書(決算・変更含む) ・誓約書兼同意書 ・売買契約書または賃貸借契約書等(パターンにより必要書類が異なる) 完了時: ・補助事業実績報告書(第3号様式) ・請求書 ・実績報告に必要な添付書類一覧(実績報告必要書類一覧参照)

注意点

最重要事項:工事着手前に必ず申請を行うこと(着手後の申請は不可)と、移住者が10年未満で転出した場合は補助金返還の対象となる点に注意してください。補助額は税抜き金額を基準に算出され、消費税相当分は対象外です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

建築住宅課 住宅管理係 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階) 電話番号:0544-22-1163

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