介護保険住宅改修費支給
実施主体:熱海市
対象地域:静岡県・熱海市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
所得に応じて9割~7割
申請期間:通年(申請期間の明確な開始・終了日は本文記載なしのため、詳細は要確認)
制度概要
補助額
対象改修費用の9割~7割(所得に応じて支給割合が変動)、ただし支給申請は対象改修費用の上限20万円まで
補助額の詳細
要介護状態区分にかかわらず、対象となる改修費用について支給申請は20万円まで可能。そのうち所得に応じて支給割合は9割~7割(結果として支給額は約18万円~14万円相当)。20万円を超える部分は全額自己負担。支給は償還払い(利用者が全額支払い後、市が9割~7割を支給)か受領委任払い(利用者は自己負担1~3割のみ支払、熱海市が施工業者へ直接支払)のどちらかを選択可能。受領委任払いは事前に施工業者が熱海市と契約済みである必要がある。
補助金詳細と特徴
・被保険者証記載の住所地の住宅が対象 ・支給限度基準額20万円に達するまでは何度でも改修申請可能 ・要介護状態が著しく悪化した場合や転居した場合は再度20万円まで利用できる場合がある(条件あり) ・受領委任払いは施工業者が市に登録済みであることが必要で、介護保険料未納等で給付制限がある場合は受領委任払いが利用できない場合がある
この補助金でできること
手すりの設置で転倒リスクの低減や移動・着座動作の補助、段差解消やスロープ設置で屋内外の移動を容易にすること、床材の変更で滑りにくい床に替え移動を安全にすること、開き戸を引き戸等に替えて出入りや介助をしやすくすること、和式便器から洋式便器への取り替えで排泄動作を楽にすることなど、在宅での自立支援・安全確保を目的とした改修に利用できます。
こんな人におすすめ
・在宅で生活しており、手すりや段差の解消、床材の改善、トイレの洋式化などで日常の移動や介助が楽になる改修を検討している方 ・要支援1~2または要介護1~5と認定されている被保険者の方
対象条件
対象者
介護保険の認定で『要支援1~2又は要介護1~5』と認定され、在宅で生活している被保険者
対象住宅
被保険者証に記載された住所地にある住宅(居住の住民登録がある住宅)。被保険者証記載住所以外は対象外
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、床かさ上げ等) ・滑り防止及び移動円滑化のための床又は通路面の材料変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、撤去や戸車設置等含む) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等、一部の水洗化は除外) ・上記改修に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費15万円の場合
保険給付額は支給割合9割で13万5,000円、自己負担は1割の15,000円
交付見込 約13万5,000円
Case 02
工事費25万円の場合
支給対象上限20万円に対し支給割合9割を仮定すると支給額18万円、残り7万円は自己負担(支給割合は所得により変動)
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
事前申請:工事着工前(必須) 事後申請:工事完了後(完了書類揃えて提出)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修の承諾書(所有者が本人以外の場合) ・住宅改修が必要な理由書 ・見積書 ・家屋の平面図 ・改修前の写真(日付入り) 完了時: ・事前申請で提出した書類(必要事項記入のうえ再提出) ・改修後の写真(日付入り) ・工事費内訳書(請求書)(見積から変更がある場合のみ) ・領収書(原本及びコピー) ・委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合のみ)
注意点
最重要:工事着工前に必ず市への事前申請と承認を受けること。事前承認のない改修は支給対象外となる。加えて支給対象は改修費用の上限20万円までで、20万円超は自己負担となる。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 介護保険室 〒413-8550 熱海市中央町1-1 電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264 お問い合わせは専用フォーム(本文記載)
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