介護保険による住宅改修費の支給(手すりの取り付け・段差解消等)
実施主体:沼津市
対象地域:静岡県・沼津市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
30万円
補助率
費用の7割~9割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の7割~9割(支給対象となる費用の範囲は30万円を限度)
補助額の詳細
改修に要した費用の7割~9割が保険給付として支給されます。支給対象となる費用の上限は30万円までです。支給方法は、利用者が全額を支払い後に市が給付する「償還払い」と、利用者が1割~3割を支払った後に市が事業者へ給付する「受領委任払い」があります(受領委任払いは事前に市の同意がある事業所に限る)。
補助金詳細と特徴
支給割合は7割~9割で、支給対象となる費用の上限は30万円です。利用者は「償還払い」か「受領委任払い」を選べます。受領委任払いは市の同意を受けた事業所でのみ利用可能です。事前申請制で、事前申請と異なる改修を行うと給付対象外になる場合があります。
この補助金でできること
手すりの設置で移動や立ち座りを楽にしたり、段差解消でつまずきや転倒リスクを減らしたり、床材を滑りにくい素材に替えて浴室などでの安全性を高めることができます。引き戸への交換で出入りや車椅子の通行をスムーズにしたり、和式便器から洋式便器への交換でトイレの利用を容易にできます。
こんな人におすすめ
・要支援1・2または要介護1~5と認定され、在宅で暮らしている方 ・移動や立ち上がり、トイレ等の日常動作で困難を感じている方 ・転倒予防や自宅での介護負担軽減のために小規模な改修を検討している方
対象条件
対象者
被保険者でかつ要支援1・要支援2または要介護1~5の認定を受けている人(認定の有効期間内であること)、在宅で生活していること、改修前に市へ事前申請書類を提出していること等の条件を満たす人
対象住宅
被保険者が実際に居住する住宅で、住民登録上の住所地にある住宅。新築や増改築に伴う改修、老朽化等を理由とした改修は対象外。住宅所有者の承諾が必要。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(スロープ、踏み台等) ・床又は通路面の材料の変更(滑り防止・移動円滑化のため) ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記1~5に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費に対する補助率により目安が算出されるため支給額は概ね工事費の70%~90%程度となる
交付見込 約7万円~9万円
Case 02
工事費30万円の場合
支給対象費用は工事費全額だが制度上支給対象費用の上限は30万円のため上限内で概ね70%~90%が目安
交付見込 約21万円~27万円(30万円が支給対象費用の上限)
Case 03
工事費40万円の場合
支給対象は上限の30万円までとなるため上限適用後に概ね70%~90%が支給される見込み
交付見込 約21万円~27万円
申請について
申請タイミング
原則として工事前に事前申請を行うこと(事前申請制)。工事後に申請する場合の手続きも記載があるが、事前申請を行わないと支給されない場合がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修 必要書類のチェックリスト(事前申請用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成、ケアマネ不在時は福祉住環境コーディネーター2級可) ・工事費見積書(材料費・施工費等が区分されたもの、宛名等が被保険者本人名義、社印等) ・図面及び写真(改修後の状態が分かるもの、写真は撮影日確認可) ・住宅改修の承諾書(所有者が本人でない場合) 完了時: ・住宅改修 必要書類のチェックリスト(事後申請用) ・支給申請書 ・領収書の写し(被保険者本人の氏名記載) ・改修前後の写真(撮影日確認可) ・工事費内訳書(事前見積から減額があった場合等)
注意点
最重要事項は事前申請制であることです。事前に市へ書類を提出して承認を得ずに改修を行うと支給対象外となる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
市民福祉部介護保険課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 電話:055-934-4874 ファクス:055-934-2594 メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp
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