要確認

重度身体障害者住宅改造費補助金交付

実施主体:浜松市

対象地域:静岡県・浜松市

情報確認日:2026年8月4日

上限額

75万円

補助率

50%

申請期間:要確認

制度概要

補助額

補助対象経費の2分の1以内(上限あり)

補助額の詳細

補助対象経費の1/2を助成します。介護保険制度や日常生活用具の住宅改修助成を利用した場合は、その給付額を差し引いた額が助成されます。日常生活用具(住宅改修)の補助基準限度額は20万円、介護保険の住宅改修の支給限度基準額は20万円です。

補助金詳細と特徴

補助は対象経費の2分の1以内で、支給総額は最大75万円までです。介護保険の住宅改修や日常生活用具の住宅改修助成を併用する場合は、それらの支給額を差し引いた額が本助成の支給額となります。必ず工事着工前に相談・申請が必要で、新築・増築は対象外です。

この補助金でできること

手すり設置や段差解消、出入口の拡幅、浴室の改良(出入りしやすい扉や床の滑りにくさ改善)、洗面設備の位置調整、廊下の通行幅確保など、在宅の重度身体障害者が日常生活をしやすくするための住宅設備改造に使えます。これにより移動のしやすさ向上や介助の負担軽減が期待できます。

こんな人におすすめ

・下肢・体幹または視覚の重度の障害(身体障害者手帳1級または2級)のため住宅改造が必要な方 ・市・県民税非課税の世帯、または前年分の所得税額が20万円以下の世帯に属する方 ・既存住宅で段差や狭さ、浴室・台所などの使いにくさを解消したい方

対象条件

対象者

浜松市内在住で、下肢・体幹または視覚の障害について身体障害者手帳を持ち、総合等級で1級または2級の者(またはその保護者)。障害のため住宅改造の必要が認められること。市・県民税非課税世帯又は前年分所得税額20万円以下の世帯(同居家族全員の税額を確認)。

対象住宅

既存住宅(在宅で生活している住宅)。新築・増築は対象外。

対象工事

・既存住宅の浴室を障害者向けに改造する工事 ・既存住宅の洗面所を障害者向けに改造する工事 ・既存住宅の台所を障害者向けに改造する工事 ・既存住宅の廊下等を障害者向けに改造する工事 ・上記に準じるその他の住宅設備を障害者に適するように改造する工事

補助金シミュレーション

Case 01

要確認

申請について

申請タイミング

必ず工事着工前に相談・申請すること(工事着工後の申請は不可)。

申請の流れ

相談・申込み手続き → 職員による現地調査 → 決定通知の受領 → 工事着工・施工開始 → 完了報告と現地確認 → 支給手続きの実施

必要書類

申請時: ・身体障害者手帳 ・印鑑 ・助成対象工事見積書 ・見取り図(改造前と完成予想図の平面図) ・写真(改造を必要とする部分の写真) ・所得税額を証明する書類(同居家族全員分の前年分源泉徴収票または確定申告の控え等) ・本人名義の預金通帳 ・納税証明書(市・県民税…課税者のみ、軽自動車又は固定資産税等…納税義務者のみ) 完了時: ・改造した部分の写真 ・完了報告書(完了後10日以内提出) ・領収書 ・請求書

注意点

最重要事項:必ず工事着工前に相談・申請してください。助成は既存住宅の改造が対象で、新築・増築は認められません。また、所得・税額基準(非課税世帯又は前年の所得税額20万円以下)を満たす必要があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
→
2月見積もり
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3月申請
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4月工事
→
5月補助金受取

問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者政策課・障害者支援課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2212 ファクス番号:053-457-2630 各福祉事業所担当窓口: 中央福祉事業所社会福祉課(中央区役所内)/電話番号:053-457-2057 東行政センター内/電話番号:053-424-0176 西行政センター内/電話番号:053-597-1159 南行政センター内/電話番号:053-425-1485 浜名福祉事業所社会福祉課(浜名区役所内)/電話番号:053-585-1697 北行政センター内/電話番号:053-523-2898 天竜福祉事業所社会福祉課(天竜区役所内)/電話番号:053-922-0024

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