うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金
実施主体:浦河町
対象地域:北海道・浦河町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
300万円
補助率
2/3(新規空き家), 1/2(既存生活体験住宅)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
新規空き家:補助対象経費の2/3(千円未満切捨て)上限300万円。既存生活体験住宅:補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)上限50万円。
補助額の詳細
新規空き家は工事費等の2/3を補助し上限300万円。過去に本補助金を受けた既存の生活体験住宅は、過去に施工していない箇所の工事に対して工事費等の1/2を補助し上限50万円。補助は同一住宅につき1回限り。補助額に応じて、一定期間うらかわ生活体験住宅として活用する義務がある(例:補助金が100万円以上なら活用期間3年以上等)。
補助金詳細と特徴
同一住宅につき1回のみ交付。新規空き家と既存生活体験住宅で補助率と上限が異なる。過去に補助を受けた住宅は、過去施工箇所を除く工事が対象。補助額に応じ所定の期間うらかわ生活体験住宅として活用する義務がある(補助額100万円未満で2年、250万円以上で6年などの区分あり)。
この補助金でできること
老朽化した空き家の補強・外装改修、台所・浴室・トイレの改修、断熱や気密の向上、給排水管の改修、内部の間取り変更や建具交換、不要物撤去、体験住宅用の家具・家電の購入など、居住に必要な機能を回復・向上させて短期滞在向けの体験住宅として提供できるようにする工事を支援します。これにより断熱性能向上や設備更新による快適性向上、防湿・防音や安全性の向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・浦河町内の空き家をリフォームして体験移住用の住宅として活用したい所有者。 ・家の一部を改修して短期滞在用に活用し、地域交流や移住促進に協力したい人。
対象条件
対象者
浦河町内に所有する空き家をリフォームしてうらかわ生活体験住宅として活用する個人、法人または組合等。申請者及び同居者等に町税等の滞納がないこと(法人の場合は法人および代表者)。
対象住宅
・居住できる居室を有する一戸建てで台所、浴室(シャワー室)および便所の設備がある空き家 ・建築後40年以内またはリフォーム工事を20年以内に行った住宅 ・延べ床面積合計40㎡以上で2部屋以上ある住宅 ・既存生活体験住宅は令和6年4月1日現在で登録され1年以上活用されていることが必要
対象工事
・基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕又は補強工事 ・外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事 ・避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事 ・間取り変更及び開口部の新設等の改修工事 ・台所、浴室又は便所の改修工事 ・建具の取り替え等の工事 ・断熱、気密又は遮音工事 ・屋内給排水管の新設及び劣化改修工事 ・自家水道施設の改修工事(特定地域を除く) ・町内小売店で購入する家具、家電、食器等の備品購入費 ・住宅内にある不要物の撤去費用
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
新規なら補助額は100万円×2/3、千円未満切捨て
交付見込 約66万円
Case 02
工事費200万円の場合
新規なら補助額は200万円×2/3、千円未満切捨て
交付見込 約133万円
Case 03
工事費80万円の場合
既存生活体験住宅としての補助は80万円×1/2、千円未満切捨て
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に補助金申込書を提出すること(着手後の申請は不可)。工事完了後、完了日から30日以内に補助金交付申請を提出する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等) ・写真(工事前の状況) ・調査等同意書 ・町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外に住所を有する者のみ) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・工事請負契約書(写し) ・工事代金領収書(写し) ・工事設計書(設計図及び内訳書等) ・工事前後が確認できる写真 ・領収書(工事以外でかかった費用) ・調査等同意書 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
工事着手前に必ず申請すること。町内建設業者による工事が対象で、補助額に応じて一定期間うらかわ生活体験住宅として活用する義務がある点を最優先で確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
商工観光課移住交流推進係 電話番号:0146-26-9013 FAX番号:0146-22-1240
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