浄化槽の設置補助制度
実施主体:静岡市
対象地域:静岡県・静岡市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
748,000円
補助率
浄化槽設置工事費:4/10、撤去工事費:10/10、宅内配管工事費:3/4
申請期間:令和8年4月1日から(終了日:要確認)
制度概要
補助額
浄化槽設置工事費の10分の4、撤去工事費の10分の10、宅内配管工事費の4分の3。重点区域は合算額に20万円を加算
補助額の詳細
浄化槽設置工事費は補助率4/10で、人槽区分ごとに上限が設定されています(5人槽332,000円/7人槽414,000円/10~50人槽548,000円)。撤去工事費は補助率10/10で、単独処理浄化槽撤去上限150,000円、くみ取り槽撤去上限120,000円。宅内配管工事費は補助率3/4で上限330,000円。重点区域では上記合計額に最大200,000円を加算(ただし補助対象経費を超えない)
補助金詳細と特徴
補助は工事区分ごとに補助率と上限が設定されており、設置工事は費用の4/10、撤去は全額(10/10)補助、宅内配管は3/4補助(上限33万円)。重点区域(蒲原町・由比町の編入区域の市街化区域)では合算額に20万円が加算される場合がある。申請は工事着手前に行う必要があり、交付決定前の着工は補助対象外。
この補助金でできること
単独処理浄化槽やくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換する工事、古い浄化槽やくみ取り槽の撤去、住居内外の配管工事(浄化槽までの流入・放流管設置)に対して補助が出ます。これにより生活排水やし尿の適正処理が可能になり、河川や側溝への汚濁を減らす効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・現在単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使用している既存住宅の所有者で、合併処理浄化槽への転換を検討している方 ・浄化槽が老朽化して撤去・更新を検討している方 ・公共下水道が未整備の区域で生活排水対策を行いたい方
対象条件
対象者
浄化槽を設置する者(既存の単独処理浄化槽又はくみ取り槽から転換する者)。ただし要綱に定める一部の者(販売目的の建築物、借家人による設置等)は対象外
対象住宅
単独処理浄化槽又はくみ取り槽が設置されている既存住宅で、合併処理浄化槽(5~50人槽)へ転換する住宅
対象工事
・単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの合併処理浄化槽(5~50人槽)への転換(設置工事) ・単独処理浄化槽の撤去工事 ・くみ取り槽の撤去工事 ・浄化槽への流入管・ますの設置および敷地から側溝までの放流管設置(宅内配管工事)
補助金シミュレーション
Case 01
5人槽設置
設置工事費が上限相当として332,000円の4/10を補助し撤去・配管等は別途
交付見込 約132,800円
Case 02
10人槽設置
設置工事費が上限相当として548,000円の4/10を補助し撤去・配管等は別途
交付見込 約219,200円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請が必要。浄化槽設置届出書は補助金申請の11日前までに廃棄物対策課へ提出、交付申請書は着工予定日の1か月前までに提出することと案内されています。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・審査済みの浄化槽設置届出書の写し(市の受付印があるもの) ・浄化槽登録証の写し(10人槽以下の場合) ・登録浄化槽管理票(10人槽以下の場合) ・浄化槽機能保証制度の保証登録証(10人槽以下の場合) ・申請時の配置配管図 ・補助事業完了後の配置配管計画図 ・見積書の写し ・設置場所案内図 ・単独処理浄化槽又はくみ取り槽が設置されていることを確認できる書類 ・施工体制が分かる書類(下請がある場合) ・水質検査を指定検査機関に依頼した確認書類等 ・工事監督者の浄化槽設備士免状の写し等 完了時: ・請求書又は領収書の写し ・保守点検業者・清掃業者との契約書等の写し(自ら行う場合は証明書類) ・設置工事の工程写真 ・確認検査表(様式第6号) ・申請時および完了後の配置配管図 ・誓約書(様式第7号)
注意点
最重要:交付決定前に工事に着手すると補助金は受けられません。申請には浄化槽設置届出書の提出など事前手続きが必要で、要綱に定める対象外条件(新築・リフォームに伴う設置、借主の設置、売却予定のある物件など)に該当する場合は補助対象外になります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境局 廃棄物対策課 浄化槽推進係 葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階 電話番号:054-221-1264 ファックス番号:054-221-1564
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