要確認

移住定住促進住宅支援事業補助金(新築・中古取得・子育て改修・新婚実家改修)

実施主体:白川町

対象地域:岐阜県・白川町

情報確認日:2026年8月4日

上限額

50万円

補助率

2分の1(対象事業に該当する場合)

申請期間:・新築住宅の取得:契約後1か月以内 ・中古住宅の取得:契約後12か月以内 ・住宅の増改築:契約後1か月以内(工事着工前に申請) ・家財処分:見積後1か月以内(処分作業前に申請) ・年度をまたぐ事業は事業着手前に認定申請(様式第6号)が必要

制度概要

補助額

補助対象費用に対して補助率を乗じた額(詳細は下記「補助額の詳細」参照)

補助額の詳細

基本は補助対象費用の1/2(補助率2分の1)を補助。上限は代表的に50万円。 加算項目として県産材加算(新築で木造かつ県産材5㎥以上使用:30万円)、水道加算(町簡易水道に加入し分担金を支払う場合:45万円)、子育て加算(義務教育修了前の者1人につき10万円)がある。中古取得では取得費、改修費、家財片付け費を合算して補助対象として扱う。家財処分は上限10万円で対象は空き家バンク登録可能な空き家等。いずれも千円未満切捨て。

補助金詳細と特徴

補助は基本的に費用の1/2を補助し、上限は代表的に50万円。新築では県産材使用で30万円加算、町簡易水道加入で45万円加算、子育て世帯は1人につき10万円の加算がある。中古取得では取得費・改修費・家財処分費を合算して補助対象とする。家財処分は白川町許可事業者への依頼に限定され、上限は10万円。町内事業者発注が原則。

この補助金でできること

外壁や屋根の大規模補修、キッチンや浴室などの水廻り改修、基礎や土台の補修、間取り変更や床張替え、内部の断熱性能向上工事、離れや居室の増築、そして空き家の家財処分など、居住環境の改善や定住を目的とした住宅取得・リフォーム全般に利用できます。断熱改修は居住性・光熱費低減に、屋根・外壁改修は防水・耐久性向上に、設備改修は給排水や衛生向上に効果があります。

こんな人におすすめ

・白川町内で定住を考えている人で住宅を新築・中古取得する人 ・子育て世帯・新婚世帯で実家の改修を行い居住環境を整えたい人 ・空き家の家財処分を行い空き家バンクに登録したい所有者

対象条件

対象者

・町内に自ら居住する住宅を取得又は増改築する町民 ・町内に自ら居住する住宅を取得又は増改築する転入者(住民登録後1年以内を想定する定義あり) ・町内住所を有する子育て世帯及び新婚世帯で実家の増改築を行う世帯員 ・空き家バンクに登録しようとする、または登録済みの空き家所有者で家財処分を行う者 (ただし滞納者等一部除外あり)

対象住宅

・居住用の一戸建て住宅(併用住宅は居住部分が床面積の1/2以上等の条件あり) ・新築住宅:新築や既存住宅を撤去して新築する住宅等 ・中古住宅:建築後1年以上経過し、空き家バンクに登録されているもの等

対象工事

・増築(既存住宅の増築等) ・改築(従前と同規模のものへの建て替えを含む) ・外部大規模修繕(屋根、外壁等) ・住宅部分の基礎・土台等の改修 ・水廻り修繕(台所・浴室等、システムキッチン・ユニットバス等を含む) ・給湯・給排水・衛生設備の新設又は改修 ・間取り変更工事 ・既存住宅内部の大規模な模様替え ・内部建具・ガラス・障子・ふすまに係る断熱性能向上工事 ・内部の床張替え、畳の新設及び表替え ・外部建具に係る改修工事 ・空き家の家財処分(別枠、空き家バンク登録可能な空き家等)

補助金シミュレーション

Case 01

新築取得(対象経費120万円)

補助率1/2で補助額は約60万円だが上限50万円が適用されるため交付額は上限の約50万円

交付見込 約50万円

Case 02

中古住宅取得+改修(合計費用80万円)

補助率1/2で補助額は約40万円となり上限50万円の範囲内でその額が交付される

交付見込 約40万円

Case 03

子育て世帯改修(改修費100万円)

補助率1/2で基本補助は約50万円で上限50万円が適用されるが子育て加算が該当すればさらに1人につき10万円が加算される可能性がある

交付見込 約50万円

申請について

申請タイミング

・新築取得:契約後1か月以内 ・中古取得:契約後12か月以内 ・増改築:契約後1か月以内(工事着手前に申請) ・家財処分:見積後1か月以内(処分作業前に申請) ・年度をまたぐ事業は事業着手前に認定申請(様式第6号)が必要

申請の流れ

見積り依頼・取得 → 設計確認・申請提出 → 決定通知・着工可否 → 着工・工事実施 → 完了報告・実績提出 → 交付請求・受領

必要書類

申請時: ・白川町移住定住促進住宅補助金交付申請書(様式第1号) ・(年度をまたぐ場合)白川町移住定住促進住宅補助金認定申請書(様式第6号) 完了時: ・白川町移住定住促進住宅補助金実績報告書(様式第11号) ・白川町移住定住促進住宅補助金確定通知書(様式第15号) ・白川町移住定住促進住宅補助金交付請求書(様式第16号) ※ その他関係書類(見積書、契約書、工事写真等)が必要になる場合あり(要確認)

注意点

町内事業者への発注が原則で、家財処分は町の許可事業者に依頼した費用に限られます。また補助を受けた住宅は原則10年間の定住要件等があり、期間内の転出や売却等で返還が生じる場合があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

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