七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金
実施主体:七宗町
対象地域:岐阜県・七宗町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
364.4万円
補助率
診断:3分の2、耐震補強:2分の1、除却:0.23(23%)、特定建築物等:3分の2(ただし限度あり)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
事業種別により異なる(下記「補助額の詳細」を参照)
補助額の詳細
・建築物耐震診断:一戸建て住宅は1戸当たり上限130,000円、その他の建築物は面積に応じた単価で算定し1棟当たり上限1,500,000円。補助金は事業費の3分の2以内。 ・住宅耐震補強工事:事業費(設計・監理含む)上限1,200,000円。補助金は事業費の2分の1以内(所得税の特別控除の額を差し引いて交付)。 ・住宅除却工事:事業費(設計・監理含む)上限3,644,000円。補助金は事業費×0.23(23%)。 ・特定建築物耐震補強工事:事業費算定基準に基づく限度額があり、補助金は限度額の3分の2以内(特殊工法等で上限設定あり)。 ・その他:該当年度等により一部上乗せが適用される場合がある(要綱の該当条項参照)。
補助金詳細と特徴
診断費は一戸建てで上限13万円、診断の補助率は3分の2。耐震補強は設計・監理を含め1戸当たりの事業費上限が120万円で、補助率は2分の1だが所得税の特別控除額を差し引いて交付される点が特徴。除却は事業費に対して23%の補助で上限は3,644,000円。特定建築物等は面積に応じた上限単価や特殊工法時の上限が定められている。
この補助金でできること
耐震診断を受けて構造上の弱点を把握し、その結果に基づく耐震補強(補強設計・工事監理を含む)や、評点が低い木造住宅の安全確保のための除却工事に対する費用の一部補助が受けられます。耐震補強は倒壊リスク低減や建物の安全性向上につながります。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を所有・居住している方 ・耐震診断を受けて補強が必要と判定された住宅の所有者 ・耐震性が低く除却を検討している居住中の木造一戸建て所有者
対象条件
対象者
町内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者で、町税等を滞納していないこと等の要件を満たす所有者等(詳細は要綱参照)
対象住宅
旧基準建築物(昭和56年5月31日以前に着工された建築物)で、木造一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(一定の条件を満たすもの)。国や自治体等が所有する建物は除く。
対象工事
・建築物耐震診断 ・木造住宅の耐震補強工事(設計・工事監理含む) ・木造住宅の除却工事(設計・工事監理含む) ・特定建築物及び緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強工事
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断(住宅)診断費13万円の場合
事業費の3分の2、1,000円未満切捨てで算出
交付見込 約86,666円
Case 02
耐震補強工事 工事費120万円の場合
事業費の2分の1を適用、ただし所得税の特別控除額を差引
交付見込 約60万円
Case 03
除却工事 工事費300万円の場合
300万円×0.23で算出
交付見込 約69万円
申請について
申請タイミング
事業(診断・工事・除却)に着手する前に実施計画書を町長に提出し承諾を受けること(必須)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震診断の場合:建築物等耐震化促進事業(耐震診断)実施計画書(別記第1号様式) ・耐震補強工事の場合:建築物等耐震化促進事業(耐震補強工事)実施計画書(別記第2号様式) ・除却工事の場合:建築物等耐震化促進事業(除却工事)実施計画書(別記第3号様式) 完了時: ・完了報告書(耐震診断:別記第7号、耐震補強:別記第8号、除却:別記第9号) ・建築物等耐震化促進事業費補助金交付申請書(別記第10号様式)
注意点
事業着手(工事開始や診断開始)前に必ず実施計画書を提出し町長の承諾を受ける必要があります。また、補助は他の補助制度との併用が制限される場合や所得税の特別控除額を差し引いて交付される等の扱いがあるため、事前に要綱を確認してください。
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