木造住宅耐震化促進事業費補助金
実施主体:輪之内町
対象地域:岐阜県・輪之内町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
60万円
補助率
耐震補強:工事費の2分の1、住宅除却:算出額の2分の1(率表記)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震補強工事:工事費の2分の1以内(千円未満切り捨て、最高60万円)。住宅除却工事:工事費に0.23を乗じた額の2分の1以内(千円未満切り捨て、最高48.9万円)。国の交付金が活用できる場合は上乗せあり(耐震補強で最大48.9万円等)。
補助額の詳細
耐震補強工事は、設計・工事監理費を含む費用の1/2が補助(ただし1戸あたり費用上限は120万円、補助上限は60万円。所得税額の特別控除額を差し引いて交付)。住宅除却工事は、事業費(設計・監理含む)×0.23の額の1/2が補助(費用上限425.5万円、補助上限48.9万円)。社会資本整備総合交付金が活用可能な場合は、耐震補強・除却ともに所定の上乗せ額(例:補強で最大48.9万円等)が加算される可能性あり。
補助金詳細と特徴
耐震診断に基づき、補強後に所定の評点(1.0または0.7以上)を満たすことが補助の条件。補助は設計・工事監理費を含む費用を対象とし、千円未満は切り捨て。所得税の特別控除額を差し引いて交付される点や、国の交付金(社会資本整備総合交付金)を活用できる場合に上乗せがある点が特徴です。評点0.7未満の住宅は補強に加え家具等の転倒防止対策の実施が必要です。
この補助金でできること
既存木造住宅の耐震診断に基づく耐震補強工事(基礎補強、耐力壁の補強や金物補強、補強設計・工事監理費用の支援)や、倒壊の恐れがある木造住宅の除却工事の費用補助が受けられます。耐震化により地震時の倒壊リスク低下や居住者の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建てに住んでいる方 ・耐震診断で評点が1.0未満(特に0.7未満)の結果が出て補強や除却を検討している方 ・設計・工事監理を専門の相談士に依頼して安全に補強工事を行いたい方
対象条件
対象者
木造住宅の所有者等(事業を実施する者)
対象住宅
町内に現存する、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅(店舗兼用は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)。除却は現に居住している一戸建て住宅が対象。
対象工事
・木造住宅の耐震補強工事(増築・改修を伴うものを含む) ・木造住宅の除却工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の耐震補強工事
補助は工事費の1/2で約50万円(上限60万円内)
交付見込 約50万円
Case 02
工事費150万円の耐震補強工事
工事費の1/2は75万円だが補助上限は60万円のため補助は約60万円
交付見込 約60万円
Case 03
除却工事費100万円の場合
100万円×0.23=23万円その1/2で約11万5千円(千円未満切り捨て)
交付見込 約11万5千円
申請について
申請タイミング
事業に着手する前に耐震化促進事業実施計画書を町長へ提出し、承諾書を受けてから着手すること(着手前申請が必須)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業実施計画書(耐震)または(除却) ・(該当があれば)事業計画変更・中止届 完了時: ・事業完了報告書(耐震)または(除却) ・補助金交付申請書 補助金交付決定後: ・補助金請求書 (付随書類として耐震診断結果報告書の写し、設計者・工事監理者の資格証の写し、工事内容の図面、工事費内訳書、所有者確認資料、建築時期を示す書類などが必要)
注意点
申請は工事着手前に計画書を提出し承諾を受ける必要があります。対象は昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建てで、診断・設計・工事監理は所定講習を修了した相談士が実施することが要件です。評点0.7未満の工事では転倒防止対策の実施が求められます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設課 電話 0584-69-3137 FAX 0584-69-3119 (役場閉庁時は代表電話 69-3111)
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