木造住宅耐震補強工事費補助
実施主体:神戸町
対象地域:岐阜県・神戸町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
200万円
補助率
一般補強:100%/簡易補強:100%(ただし簡易補強は別の按分方式も併用される)
申請期間:令和8年10月30日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
一般補強:事業に要する費用の100分の100の額又は200万円のいずれか低い額。簡易補強:事業に要する費用の100分の100の額又は150万円のいずれか低い額。簡易補強には別途算定方式あり(下記参照)。
補助額の詳細
・一般補強工事:耐震補強後の評点が1.0以上となる工事に対し、工事費の100%または200万円の低い方を補助。 ・簡易補強工事:評点が0.7未満の住宅が評点を0.7以上にする工事かつ家具の転倒防止実施で、工事費の100%または150万円の低い方を補助。さらに簡易補強については金額算定の別基準があり、工事費120万円以内は工事費の61.5%、120万円超は工事費の11.5%+60万円(上限84万円)となる計算例が示されている。
補助金詳細と特徴
・補助は工事費に対して高率(原則100%)で設定されているが、上限額(一般200万円、簡易150万円)があるため全額が補助されない場合は自己負担が発生する。 ・簡易補強は工事費に応じた別計算(120万円以下は61.5%、120万円超は11.5%+60万円で上限84万円)による例示がある。 ・工事は岐阜県木造住宅耐震相談士が設計・監理することが必須。 ・簡易補強は家具の転倒防止対策の実施が条件。
この補助金でできること
木造住宅の耐震性能を向上させるための補強工事(耐力壁の増設や構造用合板の張付け、基礎補強、柱や土台の接合金物設置など)を対象とします。これにより地震時の倒壊リスク低減や建物の構造的安定性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造一戸建てにお住まいの方・所有者で、耐震診断の結果、評点が基準未満で耐震補強が必要と判断された方・耐震補強を専門家(岐阜県木造住宅耐震相談士)に設計・監理してもらいたい方
対象条件
対象者
所有者(ただし町税等を滞納していないことが条件)
対象住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(在来軸組工法、伝統的構法、枠組壁工法)。併用住宅は延べ床面積の1/2以上が居住用であることが条件。
対象工事
・一般補強工事:耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断され、補強後に評点が1.0以上となる耐震補強工事。 ・簡易補強工事:耐震診断で上部構造評点が0.7未満と診断され、補強後に評点が0.7以上となる耐震補強工事で、家具の転倒防止対策を実施するもの。岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事監理を行う工事に限る。
補助金シミュレーション
Case 01
一般補強で工事費250万円の場合
補助上限200万円に達するため上限適用で支給額は上限となる
交付見込 約200万円
Case 02
簡易補強で工事費100万円の場合
工事費120万円以内のため工事費の61.5%で算出し約61.5万円となる
交付見込 約61.5万円
Case 03
簡易補強で工事費200万円の場合
120万円超の方式で11.5%×200万円+60万円で算出し約83万円となる
交付見込 約83万円
申請について
申請タイミング
工事の着工前に申込みが必要。令和8年度内に着手し、かつ令和9年1月末までに工事を完成すること(期間条件)。
申請の流れ
必要書類
・申請時: ・耐震補強工事実施計画書 ・木造住宅耐震化促進事業チェックリスト(添付) ・耐震診断を行ったことがわかる書類(耐震診断結果等) ※詳細な添付書類や様式は事前に建設課管理係へ相談のうえ確認すること。
注意点
・工事の着工前に必ず申請が必要で、令和8年度内に着手し令和9年1月末までに完了しなければならない点があること。 ・所有者が町税等を滞納している場合は対象外となることがある。 ・増築等がある住宅は事業の対象とならない場合がある。 ・岐阜県木造住宅耐震相談士による設計・工事監理が必須。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設課 管理係(窓口 17) TEL:0584-27-0177 役場代表TEL:0584-27-3111 受付時間:月曜日~金曜日 8時30分から17時15分
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