親・子世帯同居リフォーム補助金
実施主体:関ケ原町
対象地域:岐阜県・関ケ原町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
30万円
補助率
対象経費の2分の1
申請期間:要確認
制度概要
補助額
リフォーム対象経費の2分の1以内
補助額の詳細
リフォームに要する経費の2分の1を補助します。補助対象となる経費は10万円以上の増築・改築等の工事費です。補助金は千円未満を切り捨てます。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は10万円以上の増築・改築等で、補助率は費用の1/2、上限30万円。千円未満は切り捨て。給湯設備や電気工事、バルコニー等は条件付きで一部対象、薪ストーブや家電の購入、外構工事などは対象外です。過去に同補助金を受けた世帯は対象外となります。
この補助金でできること
二世帯化のための間取り変更や二世帯住宅への増築、浴室・台所・トイレなど水回り改修、断熱化や窓交換による断熱性能向上、バリアフリー化(手すり設置や段差解消)など、同居に向けた住宅改修に使えます。断熱や窓交換は光熱費低減や結露抑制、バリアフリー工事は安全性向上と生活動作のしやすさ改善に役立ちます。
こんな人におすすめ
・町外から移住する親子が同居するために住宅を改修したい方 ・敷地内同居のため離れを改修したい方 ・二世帯化や高齢者に配慮したバリアフリー化を検討している住宅所有者
対象条件
対象者
・親または子のいずれかがリフォーム契約時に町内に継続して3年以上在住していること ・親世帯と子世帯のどちらかが町内在住で、もう片方が町外から移住するか町内で転居を伴って同居すること ・補助金交付決定日から町内に継続して3年以上居住すること(義務) ・親世帯・子世帯の全員が町税等を滞納していないこと等、要件を満たす方
対象住宅
親又は子が町内に所有する住宅で、リフォーム後の延べ床面積が50平方メートル以上であること
対象工事
・同一棟の住宅の増築 ・屋根の葺き替え、塗装 ・外壁の張り替え、塗装 ・部屋の新設、間仕切りの変更 ・壁紙や床の張り替え等の内装工事 ・室内の建具の交換 ・外壁、屋根、天井の断熱化工事 ・雨樋等の修理 ・畳の表替え ・風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事 ・システムキッチンの設置 ・窓、ガラス(サッシ)の取り付け、交換 ・住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事(一定条件) ・給湯設備、エコキュートの設置(一定条件) ・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事(一定条件) ・耐震補強、改修工事(一定条件) ・バリアフリー改修(一定条件) ・室内カーテン・ブラインドの取り付け(内装工事が伴う場合等) ・住宅の解体工事(増築・改築を伴う場合等) ・併用住宅の住宅部分(一定条件) ・屋外の付属トイレの修繕(付属するトイレが対象)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
総工事費の50%として算定
交付見込 約10万円
Case 02
工事費60万円の場合
補助金の上限適用により算定
交付見込 約30万円
Case 03
工事費15万円の場合
総工事費の50%を算出し千円未満切り捨てで表示
交付見込 約7万5千円
申請について
申請タイミング
リフォーム完了後90日以内に申請。ただし特別な理由がある場合は完了前90日以内の同居も可。リフォーム着手前の写真提出が必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・親世帯・子世帯の住民票(続柄・本籍省略)の写し ・親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書 ・住宅の所有者証明書類(登記事項証明書等)の写し ・リフォームの工事請負契約書の写し ・リフォームの内容が確認できる図面の写し ・リフォーム着手前の写真 完了時(請求時): ・領収書の写し等支払いが確認できる書類 ・リフォーム着手後および完成後の写真 ・請求書 ・建築基準法に基づく検査済証の写し(該当する場合)
注意点
補助金交付決定日から町内に継続して3年間居住する義務があり、正当な理由なく履行しない場合は返還が求められます。リフォームは10万円以上が対象で、対象外となる工事・物品があるため事前に交付基準を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画政策課 所在地: 〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58 電話番号: 0584-43-3052 FAX: 0584-43-3122 E-mail: kikaku@town.sekigahara.gifu.jp
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