移住促進住宅リフォーム事業補助金
実施主体:垂井町
対象地域:岐阜県・垂井町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
補助対象経費の20%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の20%に相当する額(上限あり)。18歳以下の世帯員がいる場合は1人につき3万円を加算
補助額の詳細
補助対象経費の20%を補助(消費税を含む補助対象経費)。基準日に交付対象となる世帯に18歳以下の世帯員がいる場合は、1人につき3万円を加算して支給。補助は垂井町商工会発行の地域振興商品券で交付。有効期限6か月。
補助金詳細と特徴
補助は補助対象経費の20%(上限20万円)で、18歳以下の世帯員がいる場合は1人につき3万円を加算して支給する仕組みです。支払方法は地域振興商品券(垂井町商工会発行、有効期限6か月)での交付となります。補助対象経費は消費税を含み、20万円未満の工事は対象外です。
この補助金でできること
増築・改築・各種修繕・内装の模様替えなど、居住の用に供する住宅本体のリフォーム全般に使えます。断熱改修や水回りの改修(浴室・キッチン・トイレ)、バリアフリー化、老朽箇所の補修など、居住性向上や快適性・安全性を高める工事に適しています(ただし対象外工事・費用あり)。
こんな人におすすめ
・町外から垂井町へ転入して住宅のリフォームを行う予定の人 ・空き家や中古住宅を取得して居住用に改修したい人 ・水回りや断熱、バリアフリー化など生活環境を改善したい人
対象条件
対象者
次のすべてを満たす者: ・リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した者、または事業完了後1年以内に転入する予定の者 ・工事を行う住宅の所有者、または所有者の親若しくは子(中古住宅・空き家の場合は売買契約で取得した者) ・世帯員全員が町税等を滞納していない者 ・申請日から起算して過去3年間本町における居住の実態がない者で、本町へ転入後当該住宅にて引き続き5年以上居住する見込みの者 ・過去に同種の取得費補助金の交付を受けていない者
対象住宅
町内に存する居住の用に供する住宅(営業中の店舗等と併用している場合は居住部分のみ、マンションは専有部分のみ)。国や県の他制度による補助を受けていない住宅。住宅は居室、台所、トイレ、浴室を有し専ら自己の居住の用に供するものを指す。
対象工事
・増築 ・改築 ・修繕 ・模様替え等(居住の用に供する住宅本体に対する工事) (補助対象経費が20万円以上で、申請時に未着手の工事であることなどの条件あり)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
20万円×20%=4万円(加算がなければ約4万円)
交付見込 約4万円
Case 02
工事費100万円かつ子ども1人いる場合
100万円×20%=20万円+子ども加算3万円=23万円だが上限により受給は上限額まで(上限は20万円)
交付見込 約20万円
Case 03
工事費50万円かつ子ども2人いる場合
50万円×20%=10万円+加算6万円=16万円(上限未満のため約16万円)
交付見込 約16万円
申請について
申請タイミング
必ず工事の着工前に申請してください。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金交付申請書(別記様式第1号) ・工事内訳見積書の写し ・工事概要書または工事箇所の図面(工事内容等が確認できるもの) ・工事箇所の写真(施工前の状況が確認できるもの) ・対象住宅の権利者が申請者以外にいる場合等は工事施工同意書(別記様式第2号) ・対象住宅の所有者が死亡している場合は申立・誓約書(別記様式第2号の2) ・中古住宅または空き家を取得した場合は売買契約書の写し ・市町村民税等について未納がないことが分かる書類(納税証明書) ・町内に転入する旨の誓約書(別記様式第3号) 完了時(実績報告): ・垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金実績報告書(別記様式第7号) ・工事代金領収書の写し ・完了後の施工箇所写真
注意点
申請は必ず着工前に行うこと、補助対象経費が20万円以上であることが必要です。補助は商品券で交付され、子ども加算や転入後5年以上居住見込みなどの要件がありますので、事前に要件を満たすか確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画調整課 地域振興係 〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 Tel:0584-22-1152(内線223)
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