要確認

令和8年度養老町結婚新生活支援事業(リフォーム費の補助)

実施主体:養老町

対象地域:岐阜県・養老町

情報確認日:2026年8月4日

上限額

60万円

補助率

要確認

申請期間:令和8年6月1日~令和9年3月5日

制度概要

補助額

住宅費・引越費・リフォーム費の一部を補助

補助額の詳細

婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の新婚世帯は上限60万円、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の新婚世帯は上限30万円。対象経費は令和8年4月1日から令和9年2月28日までに結婚を機に支出した費用(婚姻日より前に取得した住居は婚姻日から1年以内に取得した住居に限る)。

補助金詳細と特徴

年齢要件と所得要件で上限額が変わる点が特徴。対象経費は住宅取得費、賃借に係る初期費用、引越費、リフォーム費が含まれ、外構や車庫、家電購入は除外されます。また、町が指定する講座等の受講が必須です。

この補助金でできること

住宅の老朽個所の修繕や間取り変更を伴う改築、設備の更新など住宅の機能維持・向上を目的とした工事に使えます。断熱改修なら冷暖房効率の向上、設備更新なら給湯や暖房の省エネ化、バリアフリー工事なら日常の安全性向上といった効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・結婚を機に町内で新生活を始め、住宅の修繕や設備更新を考えている新婚世帯 ・若年層でリフォーム費用の負担を軽減したい人

対象条件

対象者

次の要件をすべて満たす世帯 ・令和8年3月1日~令和9年2月28日の間に婚姻の届け出が受理された夫婦(同一人同士の再婚を除く) ・婚姻日現在で夫婦双方が39歳以下(年齢により上限が異なる) ・申請時に夫婦の双方または一方の住民票が町内にあり、申請対象住宅の住所であること ・令和7年分の夫婦の所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返済は所得から控除) ・夫婦双方が町指定の講座等のうちいずれか1つを実施 ・過去に同趣旨の補助を受けていないこと(他自治体含む) ・町税等の滞納がないこと

対象住宅

新婚に伴い新たに生活を始める住宅。婚姻日より前に取得した住居は、婚姻日から起算して1年以内に取得した住居が対象となる記載あり。

対象工事

・住宅の修繕 ・増築 ・改築 ・設備更新(住宅の機能維持または向上を図る工事) (注)倉庫・車庫、門・フェンス・植栽等の外構工事、家電購入は対象外

補助金シミュレーション

Case 01

要確認

申請について

申請タイミング

対象経費は令和8年4月1日~令和9年2月28日に支出した費用が対象。申請自体は令和8年6月1日~令和9年3月5日に行う。

申請の流れ

事前連絡・窓口相談 → 申請書類準備・確認 → 申請書提出・受付 → 審査・決定と交付 → 支出実施と領収書提出

必要書類

申請時: ・養老町結婚新生活支援補助金交付申請書 ・新婚世帯の記載のある住民票の写し ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ・直近の所得証明書の写し ・対象経費の確認ができる資料(契約書および領収書等)の写し ・町の指定する講座等を受講したことが分かるもの 添付書類(該当する場合): ・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し ・新住宅売買契約書または工事請負契約書および領収書等(購入や工事の場合) ・賃貸の場合は賃貸借契約書および領収書等の写し、住宅手当支給証明書(様式1号の2) ・引越費申請の場合は引越しに係る領収書等の写し ・リフォーム費申請の場合はリフォームに係る工事請負契約書または請書の写し ・転入の場合は市町村税の滞納がないことの証明

注意点

町が指定する講座等の受講(夫婦双方)が必須であること、年齢・所得要件を満たす必要があることが最重要です。対象外となる工事や費用(外構、車庫、家電購入等)があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

住民福祉部 子ども課 〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686

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