要確認

養老町空き家利活用促進事業補助金

実施主体:養老町

対象地域:岐阜県・養老町

情報確認日:2026年8月4日

上限額

30万円

補助率

基本: 補助対象経費の1/6、総額の上限として補助対象経費の1/2(率として)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

基本補助金と加算補助金の合計額。ただし補助対象経費の1/2又は30万円のいずれか低い額を上限とする(1,000円未満は切り捨て)。

補助額の詳細

基本補助は補助対象経費の1/6(1,000円未満切り捨て)を上限として、上限は10万円。加算補助は以下の区分ごとの定額加算を合算する。・移住加算(転入者):10万円・子ども加算(世帯の中学生以下1人につき):5万円・空き家・空き地バンク登録物件:5万円。総額は補助対象経費の1/2または30万円のいずれか低い額が上限。

補助金詳細と特徴

補助は「基本補助(対象経費の1/6、上限10万円)」と「加算補助(移住10万円、子ども1人5万円、空き家バンク登録5万円等)」の合計で、最終的に補助対象経費の1/2または30万円の低い方が支給上限です。補助対象経費は消費税等を含む工事費で、20万円以上の工事が対象。町内業者施工が必須で、対象外経費(機器購入のみ、家電、外構、植栽、移設可能な設備等)は除かれます。

この補助金でできること

空き家を居住用に再整備するための外壁改修やキッチン・浴室・トイレなどの内装改修に使えます。外壁改修で雨漏りや外観改善、キッチンや浴室の改修で使い勝手向上や衛生環境の改善、トイレ改修で清潔性向上といった効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・町内の3年以上空き家になっている住宅を居住用に直したい人 ・空き家を賃貸して利活用したい個人(利活用者が居住するための改修) ・子どもがいる世帯や転入者で加算を受けたい人

対象条件

対象者

個人で、補助対象住宅の所有者・購入者・利活用者として自ら契約して工事を行う者(所有・購入・賃貸借・借受のいずれかに該当する者)。完了後10年以上定住することが要件となる等の条件あり。

対象住宅

町内に所在し、3年以上居住又は利用がない空き家で、現行耐震基準に適合することを証明できること(既存耐震改修で上部構造評点0.7以上の証明があれば可)および建築基準法等に適合している住宅。

対象工事

・外壁のリフォーム ・台所(キッチン)のリフォーム ・風呂(浴室)のリフォーム ・トイレのリフォーム ・その他内装のリフォーム(居住に必要な内装改修)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費60万円の場合

基本(60万÷6=10万円)+加算(要件に応じて最大追加)により総額は60万×1/2=30万円を上限として算出

交付見込 約30万円

Case 02

工事費40万円の場合

基本(約6.6万円を1,000円未満切捨て)+加算により制度上の上限は40万×1/2=20万円となる

交付見込 約20万円

申請について

申請タイミング

工事着手前に申請(補助決定後は交付決定日から2か月以内に着手)

申請の流れ

見積り依頼 → 申請(着手前に申請書類を提出) → 審査・補助決定の通知 → 工事着手(補助決定日から2か月以内に着手) → 完了報告の提出 → 補助金確定・請求・交付

必要書類

申請時: ・補助対象者世帯全員の住民票(発行後3か月以内、続柄記載) ・補助対象物件の登記簿謄本 ・改修工事の見積書及び明細書 ・補助対象住宅の位置図及び改修場所の分かる図面 ・転入前の市町村発行の市町村税完納証明書(発行後1か月以内、該当者) ・定住確約書(様式) ・空き家であることの確約書(様式) ・共有者同意書・相続人同意書(該当する場合) ・売買契約書又は賃貸借契約書(購入・賃貸の場合) ・建物・土地所有者同意書(該当する場合) 完了時: ・工事請負契約書又は請書の写し ・支出一覧表(様式) ・領収書の写し ・工事施工中及び完了後の写真 ・利活用者の住民票(申請時と内容が異なる場合) ・検査済証の写し(確認申請を行った場合)

注意点

申請は必ず工事着手前に行うこと。補助は町内業者による施工かつ工事費20万円以上が必要で、補助上限は補助対象経費の1/2又は30万円の低い方です。対象外となる費用(家電・外構・植栽など)がある点にも注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

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