いきいき住宅改善助成事業の助成金
実施主体:飛騨市
対象地域:岐阜県・飛騨市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
75万円
補助率
要綱に基づく所得区分に応じた補助率(例:生計中心者の前年所得税課税年額1万円の場合、補助率80%=自己負担率20%)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費から他の制度による助成金を差し引き、さらに生計中心者の前年所得税課税年額に応じた自己負担額を差し引いた額(上限75万円)
補助額の詳細
補助対象額から介護保険等の他制度による助成額を差し引いた残額に対して、所得に応じた自己負担率を乗じて算出した自己負担額を控除した金額が助成されます。上限は75万円。例:対象工事費60万円、介護保険20万円、生計中心者の前年課税年額1万円(自己負担率20%)の場合、(60万円-20万円)×80%=32万円が当該助成額となります。
補助金詳細と特徴
上限は75万円。介護保険など他制度の助成額を差し引いた金額が対象となり、さらに生計中心者の前年所得税課税年額に応じた自己負担率を差し引いて助成額を決定します。原則、同一住宅につき1回のみ利用可能です。詳細な負担率区分は実施要綱によります。
この補助金でできること
高齢者や障がい者等が自立して暮らせるように、段差解消、手すり設置、出入口の拡大や扉交換、浴室・トイレの改良、洗面所・台所の使いやすさ改善など、日常生活の安全性と利便性を高める住宅改修に利用できます。これらの改修により転倒リスクの低減や介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・市内に住所があり、日常生活に支障がある高齢者や障がい者のいる世帯 ・段差や狭さ、浴室・トイレの使いにくさで困っている方 ・介護保険の住宅改修と併用して追加の改修を行いたい方
対象条件
対象者
・市内に住所を有する方 ・世帯の生計中心者の前年度所得税課税年額が7万円以下の方 ・次のいずれかに該当する方 ・65歳以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAまたはBまたはC ・65歳以上で認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上 ・65歳未満の初老期認知症で認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上 ・満6歳以上で身体障害者手帳1級または2級が交付され、下肢・体幹もしくは視覚に障害がある方
対象住宅
持家、借家、借間(借家・借間の場合は住宅改修承諾書が必要)
対象工事
・居室の改修 ・浴室の改修 ・洗面所の改修 ・台所の改修 ・便所の改修 ・玄関の改修 ・廊下の改修 ・その他(要旨による)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費60万円の場合
対象工事費60万円から介護保険等20万円を差し引いた額に自己負担率20%を考慮し残額の80%を適用して算出
(60万円-20万円)×80%=32万円:交付見込 約32万円
Case 02
対象工事費60万円
対象工事費から介護保険等20万円を控除し自己負担率20%を差し引いた給付割合80%で算出
(60万円-20万円)×80%=32万円:交付見込 約32万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
住宅の改修工事着工前
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書 ・工事見積書 ・改修箇所の平面図 ・改修箇所の着工前写真 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーに作成依頼) ・住宅改修承諾書(借家および借間の場合) ・印鑑 完了時: ・工事完了届出書 交付決定後: ・交付請求書
注意点
最重要:申請は工事着工前に行うこと。原則として同一住宅につき助成は1回限りです。また、他の助成金がある場合はその額を差し引きます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
飛騨市役所 地域包括ケア課 〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60 電話番号:0577-73-7469 河合振興事務所 市民福祉係 〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1 電話番号:0577-65-2380 宮川振興事務所 総務市民福祉係 〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1 電話番号:0577-63-2311 神岡振興事務所 市民振興課 〒506-1195 飛騨市神岡町東町378 電話番号:0578-82-2252
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