要確認

障がい者住宅改善助成

実施主体:各務原市

対象地域:岐阜県・各務原市

情報確認日:2026年8月4日

上限額

70万円

補助率

所得により100%、80%、60%(別表により定める)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

助成対象経費(70万円を限度)から他の助成額を差し引いた額に、所得階層に応じた助成率(100%、80%、60%)を乗じた額。重度障害者が満65歳以上の場合は、助成対象経費の限度額が50万円となる。

補助額の詳細

助成対象となる住宅の改修に要した経費を対象とし、その総額または70万円のいずれか低い額から他の助成を差し引いた金額に、世帯の所得階層に応じた助成率を乗じて支給する。世帯の所得税額が非課税または生活保護世帯は100%、前年の所得税額が15,000円以下は80%、15,001円〜70,000円は60%が適用される。なお、65歳以上の重度障害者がいる場合は対象経費の上限が50万円となる。

補助金詳細と特徴

・助成対象経費は既存住宅の居室・浴室・洗面所・台所・玄関・廊下等の改善に要する経費。 ・助成額は(対象経費(上限70万円、65歳以上は上限50万円)−他の助成)×助成率で算出。 ・同一住宅に対しては岐阜県や市の高齢者住宅改善助成との併用は認めない。 ・原則として同一住宅への助成は1回のみ(例外あり)。

この補助金でできること

段差解消や床の改修、浴室や便所の手すり設置、出入り口や廊下の幅の確保、台所や洗面所の使いやすさ改良など、重度障害者が日常生活を送るうえでの動線改善・安全確保・介助のしやすさ向上を目的とした住宅改修に使えます。これにより移動しやすくなり転倒リスク低減、入浴や排せつの自立支援、介護負担の軽減といった効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・重度の身体障害者や知的障害者と同居しており、住宅の段差や狭さ、浴室・玄関などの不便さを改善したい世帯 ・介護者の負担を減らしたい家族 ・車いす利用や移動支援のために住宅構造の変更が必要な方

対象条件

対象者

・市内に居住し、重度の身体障害者または療育手帳の最重度・重度に該当する知的障害者と同居する世帯又は同居しようとする世帯の生計中心者の前年の所得税額が70,000円以下の世帯(各務原市高齢者住宅改善助成の対象者は除く)。 ・身体障害者手帳の該当等、要領に定める等級・基準に該当する者および同居者で市長が認めた者。

対象住宅

既存の住宅(持家・借家・借間を含む)

対象工事

・居室の整備・構造の改善 ・浴室の整備・改善 ・洗面所の整備・改善 ・台所の整備・改善 ・玄関の整備・改善 ・廊下の整備・改善 ・その他、重度障害者の日常生活の利便を図るための既存住宅の改善整備

補助金シミュレーション

Case 01

工事費50万円の場合

対象経費50万円・他の助成なし・所得税非課税で100%適用のためそのまま補助相当額

交付見込 約50万円

Case 02

工事費80万円の場合

対象経費は限度70万円に対して所得税80%適用で70万円×0.8の計算により算出

交付見込 約56万円

Case 03

工事費40万円の場合(他助成10万円あり)

他の助成10万円を差し引いた額に対して60%適用で(40万円−10万円)×0.6として算出

交付見込 約18万円

申請について

申請タイミング

着工前に市へ申請(工事着手前に申請書類を提出して決定を受ける)

申請の流れ

見積り取得 → 申請書類提出(市へ) → 市の審査・決定通知受領 → 工事着工・完了 → 完了届出書提出 → 助成金請求・支給

必要書類

申請時: ・住宅改善工事の見積書の写し ・住宅改善工事設計書またはこれに類する設計書 ・改善を要する箇所の写真 ・住宅改善承諾書(借家・借間の場合) 完了時: ・住宅改善工事の請求書の写し ・改善した箇所の写真

注意点

最重要事項:世帯の前年の所得税額が補助率判定の基準となるため、所得条件を満たすか事前に確認してください。その他、他の制度による助成額は差し引かれ、同一住宅への併用制限や原則1回のみの支給などの制約があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

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