介護保険の住宅改修
実施主体:恵那市
対象地域:岐阜県・恵那市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
対象経費の7〜9割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費用の7〜9割(利用者負担は1〜3割)
補助額の詳細
住宅改修に要した費用(消費税含む)の7〜9割が介護保険から支給されます。支給限度額は工事費の総額に関わらず20万円以内(消費税含む)です。支給方法は原則償還払い(利用者が全額支払い後に請求)で、恵那市に登録された事業者を利用した場合は受領委任払い(利用者は1〜3割を支払い、市が事業者へ残額を支払う)を選択できます。
補助金詳細と特徴
支給は要支援・要介護認定期間内に着工・完了した工事が対象。受領委任払いを利用するには市登録の施工事業者の利用が必要。領収書は被保険者名義であること、賃貸の場合は所有者の承諾書が必要など、書類の条件が厳格です。また、老朽化や故障が主理由の工事は対象外となる場合があります。
この補助金でできること
手すり取り付けや段差解消、床材の変更による転倒予防、引き戸や洋式便器への交換などで自宅内の移動を安全かつ円滑にし、在宅での自立した生活を維持しやすくします。これらは転倒リスク低減やトイレの使いやすさ向上といった生活機能の改善につながります。
こんな人におすすめ
・在宅で介護を受けており日常の移動やトイレ動作に不安がある方 ・手すり設置や段差解消で自立した生活を続けたい方 ・洋式便器や引き戸への交換で介助負担を減らしたい方
対象条件
対象者
・要支援または要介護認定を受けた恵那市の被保険者で、工事の着工日と完成日が共に認定有効期間内であること ・介護保険被保険者証に記載の住所地で実際に居住している住宅であること ・本人が在宅であること ・事前申請により恵那市の承認を得ていること
対象住宅
介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅で、被保険者が実際に居住している住宅(賃貸の場合は所有者の承諾書が必要)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止と移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取替え ・洋式便器への便器の取替え ・上記の1から5の改修に付帯して必要となる改修
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
Case 02
工事費30万円の場合
支給率で計算すると保険給付は約21〜27万円だが支給上限は20万円のため実際の保険給付は20万円自己負担は工事費-保険給付
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請を行い、恵那市の事前承認を得てから着工すること(着工前の事前申請確認結果通知書が届くまでに約1週間程度かかる旨の記載あり)。工事の着工日と完了日がいずれも認定有効期間内である必要があります。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書等(ケアマネ等作成) ・見積書・見積額内訳書(明細) ・工事施工前の箇所ごとの写真(日時表示) ・住宅所有者の改修承諾書(持ち家以外の場合は必須) ・受領委任状(該当する場合) ・賃貸契約書の写し(借家の場合のみ) 完了時: ・住宅改修に要した費用に係る領収書(被保険者名義) ・工事費内訳書(変更がある場合) ・住宅改修の完成後の状態を確認できる写真(日時表示) ・(受領委任払い利用時)受領委任払いによる工事完了報告書
注意点
最重要:工事着工前に必ず事前申請して恵那市の承認を得ること。事前承認前の着工は支給対象外となる可能性があります。その他、領収書は被保険者名義であること、賃貸は所有者の承諾書が必要、老朽化・故障が主原因の改修は対象外となる場合がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢福祉課 介護保険係 〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階 電話番号:0573-26-6827 ファクス:0573-25-7294
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