関市空き家情報バンクリフォーム補助金
実施主体:関市
対象地域:岐阜県・関市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
補助対象経費の2分の1
申請期間:所有者は売買契約または賃貸契約を締結した日から1年以内、入居者は転入日から1年以内
制度概要
補助額
補助対象経費の2分の1
補助額の詳細
補助対象経費の2分の1を支給します。補助は同一住宅または同一人に対し1回のみです。補助対象経費は、所有者が申請する場合は登録物件の売買契約または賃貸借契約を締結した日から、入居者が申請する場合は転入日から起算して前後6月以内に支払が完了した経費に限ります。家具購入や上下水道接続工事、解体のみの工事、他の補助制度の対象となる工事などは対象外です。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の2分の1を支給し、上限は20万円です。補助は同一住宅または同一人につき1回のみ支給されます。支払が補助対象となる期間は、所有者の場合は売買・賃貸契約日を起点に前後6月以内、入居者の場合は転入日を起点に前後6月以内に支払が完了した経費に限られます。耐震に関する書類の提出が必要な場合があります。家具購入や上下水道接続費用、解体のみの工事等は対象外です。
この補助金でできること
空き家情報バンクに登録された物件の居住性向上のための改修に利用できます。具体例としては、キッチンや浴室の入替え・改修、トイレや洗面所の改装、オール電化への切替、間仕切りを変更して居住空間を整える、増築による居住スペース拡張などが挙げられます。これらは生活の快適性向上や機能改善、省エネ化(オール電化など)につながります。
こんな人におすすめ
・空き家情報バンクに登録された物件を購入または賃借して市外から関市に転入する予定の人 ・所有者で、登録物件を売買または賃貸により活用しリフォーム費用の一部を補助で賄いたい人 ・キッチン・浴室・トイレなど居住機能の改善を考えている人
対象条件
対象者
・入居者:市外からの転入者で、転入前1年以内に関市に住民登録がないこと、所有者の3親等以内の親族でないこと、売買・賃貸契約をした登録物件に3年以上居住する意思があること ・所有者:上記入居者との契約者(詳細は本文参照) (いずれの場合も市税等滞納、暴力団等の関与、関市で実施している他の補助金を受けている場合は対象外)
対象住宅
空き家情報バンクに登録された物件。建築年により耐震性報告書または耐震化実施・計画書の提出が必要な場合あり(昭和56年6月以後に建築された建物等は耐震性報告書、昭和56年5月以前に建築で耐震診断未実施等は耐震化実施・計画書が必要)
対象工事
・増築 ・キッチン改修 ・風呂改修 ・トイレ改修 ・洗面所改修 ・オール電化工事 ・部屋の間仕切り改修 ・居住のために行う改修工事(上記に類する工事)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
所有者は売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年以内に申請、入居者は転入日から起算して1年以内に申請。補助対象経費は、所有者は契約日、入居者は転入日を基準に前後6月以内に支払が完了したものに限る。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・関市空き家情報バンクリフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号) ・申請者の住民票の写し ・リフォームに係る費用が明示された書類の写し(見積書・請求書等) ・リフォームの内容が明示された書類の写し(仕様書等) ・リフォーム前後の写真 ・売買契約書もしくは賃貸契約書の写し ・市長が必要と認める書類 ・耐震関連書類(昭和56年6月以後に建築された建物等は耐震性報告書、昭和56年5月以前で耐震診断未実施等の場合は耐震化実施・計画書)
注意点
まず対象は空き家情報バンクに登録された物件で、入居者は市外からの転入が条件など適用要件が厳格です。補助は一世帯・一住宅につき1回のみで、対象経費や対象期間の制限があるため事前に条件を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
関市役所市長公室企画広報課(北庁舎3階) 電話: 0575-23-7014 ファクス: 0575-23-7744 お問い合わせフォーム: 要確認 都市計画課(耐震等の相談窓口) 電話: 0575-23-7804
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