介護保険に基づく住宅改修費の支給(手すり取付け等)
実施主体:多治見市
対象地域:岐阜県・多治見市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
改修費用の7割から9割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費用の7割から9割(ただし支給は改修費用のうち上限20万円まで)
補助額の詳細
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5と認定された被保険者が対象。改修費用の70%〜90%を支給し、支給の対象となる総額は上限20万円です。20万円を超える費用は超過分を全額自己負担になります。補助は手すり設置、段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取替え、和式便器から洋式便器への取替え、ならびにこれらに伴う下地補強や給排水工事等が対象です。
補助金詳細と特徴
介護保険の給付として改修費の70〜90%が支給され、支給対象となる改修費の総額に対して上限が20万円に設定されています。事前に市へ申請し承認を得ることが必須で、事前承認がない工事は給付対象外です。受領委任払い制度(登録事業者により施工した場合、市が事業者へ直接保険給付分を支払う方式)を導入しており、登録事業者を利用すると被保険者の支払負担が軽減される場合があります。
この補助金でできること
手すりの取り付けや段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取り替え、和式便器から洋式便器への交換などに対して費用の一部を介護保険で賄えます。高齢者や身体機能が低下した人の移動や立ち座りを助け、転倒リスクの低減や日常動作の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護の認定を受けており自宅の段差や手すり不足で移動が不安な人 ・浴室やトイレの利用が困難で改善したい人 ・和式便器を洋式に替えて日常の排泄動作を楽にしたい人
対象条件
対象者
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5と認定された被保険者
対象住宅
被保険者本人の住民票上の住所がある住宅のみ(一時的に身を寄せている住宅や同一敷地内の別住宅は対象外)
対象工事
・手すりの取付け(廊下・トイレ・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等) ・段差の解消(居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等および玄関から道路までのスロープ設置) ・滑りの防止のための床材の変更(畳→板張り、浴室床の滑りにくい素材等) ・開き戸を引き戸等への扉取替え(ドアノブの変更、戸車設置等) ・和式便器を洋式便器等への取替え ・上記工事に伴う下地補強や給排水設備工事等の付随工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費5万円の場合
改修費用の7〜9割を支給する旨の記載に基づく想定で支給額範囲の下限を採用
交付見込 約3.5万円
Case 02
工事費15万円の場合
上限内のため補助率に応じて改修費用の7〜9割が支給される旨の記載に基づく想定で支給額範囲の上限を採用
交付見込 約13.5万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
工事着工前に市へ事前申請を行い、事前承認を得てから工事を実施すること(事前申請がない場合は給付対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成。ケアマネがいない場合は有資格者による理由書作成が必要) ・改修前の住宅の間取り図(生活動線を朱書き、余白に申請者名) ・改修後の住宅の間取り図(改修箇所を記載、余白に申請者名) ・工事費見積書(申請者宛) ・改修前の日付入り写真(余白または裏面に申請者名) ・住宅改修承諾書(所有者と申請者が異なる場合) ・受領委任払い委任・同意書(受領委任払いの場合のみ) 完了時: ・完了届(工事の内訳が分かれば工事費内訳書で代用可) ・工事代金の領収書 ・工事費内訳書 ・改修後の日付入り写真 ・支払依頼書(受領委任払いの場合のみ)
注意点
最重要:工事着工前に必ず市への事前申請・承認を受けること。事前承認がない工事は給付対象になりません。また、上限20万円を超える費用は自己負担となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5211 内線:2243、2244、2245、2246 ファクス:0572-25-6434 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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