木造住宅耐震改修工事補助金
実施主体:多治見市
対象地域:岐阜県・多治見市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
要確認
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
要確認
補助額の詳細
本制度は、耐震診断の評点に応じて耐震改修工事(屋根の軽量化を含む)を補助対象とします。改修により評点が1.0以上となる場合や、改修後評点が0.7以上1.0未満の場合は転倒防止対策の実施が要件となる等、工事の要件による違いがあります。具体的な金額ルールは要綱に記載されていますが、本ページの本文からは該当する木造住宅改修(第5条(4))の補助金の率・上限額等の数値が読み取れないため金額の詳細は要確認です。
補助金詳細と特徴
対象は旧基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅で、耐震診断の上で所定の評点改善が確認できる工事が補助対象です。屋根の軽量化のみを行う場合も条件付きで対象になること、評点が0.7未満の住宅では家具の転倒防止対策の併施が必要な点などが特徴です。詳細な金額・補助率・上限は要綱に規定されていますが、本文では該当部分の数値が確認できないため要確認です。
この補助金でできること
耐震診断に基づく構造補強工事(壁補強、基礎補強等)や、屋根材を軽量化する屋根改修、加えて必要に応じて家具の転倒防止対策を行うことができます。屋根材を軽くすることで建物の重心や慣性力が減り、地震時の揺れを抑える効果が期待できます。また壁や基礎補強は倒壊リスクを低減します。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に住んでいる、耐震性が不安な方 ・耐震診断で評点が1.0未満と判定され、改修で評点を高めたい方 ・屋根の葺き替え(軽量化)を検討している方
対象条件
対象者
耐震改修工事を実施する住宅の所有者等(本文に記載のとおり、居住者等が存在する場合は全員の承諾が必要)
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法の一戸建て住宅) ・延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されている住宅
対象工事
・耐震改修工事(改修後の上部構造評点が1.0以上となる工事) ・屋根の軽量化のみを行う耐震改修工事(条件により補助対象となる) ・耐震診断で評点0.7未満の住宅が改修に併せて家具等の転倒防止対策を実施し、改修後評点が0.7以上となる工事
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事に着手する前(補助金交付決定の前に工事契約を締結してはいけない旨が本文に記載されています)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・建築物等耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・耐震改修工事実施計画書(様式第4号) ・耐震診断結果報告書の写し ・設計・工事監理を行う相談士の登録証等の写し(木造住宅耐震改修工事に限る) ・建築士免許証及び建築士事務所登録の写し ・耐震改修工事の図面(位置図含む) ・改修後の建物評点が確認できる計算書 ・工事見積書の写し(内訳含む) ・事業の工程表 ・建築時期が確認できる書類(建築確認通知書、登記事項証明書等) ・その他(岐阜県の他助成を受けていない旨の誓約書等) 完了時: ・耐震改修工事完了実績報告書(様式第13号) ・耐震改修工事実施後の建物評点が確認できる計算書 ・工事請負契約書の写し ・工事監理委託契約書の写し ・領収書の写し ・工事写真(着手前、工事中、完了) ・事業費の内訳書の写し ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請は必ず工事着手前に行い、補助金交付決定後に工事契約を締結する必要があります。補助件数に限りがあるため、受付状況や予算の有無は事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画部 開発指導課 建築指導グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1336 内線:1394、1398 ファクス:0572-25-6436 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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