耐震改修促進事業補助金
実施主体:山ノ内町
対象地域:長野県・山ノ内町
情報確認日:2026年10月6日
上限額
2000万円
補助率
木造耐震改修:4/5、耐震除却:1/2、診断(非木造等):2/3
申請期間:予算の範囲内(開始日は要確認、年度内に工事完了が条件)
制度概要
補助額
工事内容により異なる(診断は原則無料、耐震改修は補助対象経費の割合で支給)
補助額の詳細
・既存木造住宅の耐震改修:補助対象経費の4/5を補助(ただし上限140万円) ・住宅耐震除却:補助対象経費の1/2を補助(ただし上限978,600円) ・非木造住宅等の耐震診断等:補助対象経費の2/3(ただし上限等は区分により設定あり) ・避難所等や大規模建築物等については㎡当たりの単価や率・上限が別途設定され、特に大規模は上限が高額となる(詳細は要継承) ・補助金額は算出後1,000円未満切捨て。支給にあたっては租税特別措置の特別控除分を差し引いて交付する場合がある。
補助金詳細と特徴
・木造住宅の耐震改修は補助対象経費の80%(4/5)を上限140万円で補助。 ・診断は町が実施する場合無料で支援。非木造等の診断は補助率2/3で上限が設定されている区分あり。 ・避難所や大規模建築物は㎡単価に基づく加算や別上限があり、大規模案件では高額の上限(数千万円〜2,000万円程度)となる場合がある。 ・補助は予算の範囲内で交付。補助事業は交付決定前の着手禁止、年度内に工事完了が原則。
この補助金でできること
既存住宅や指定避難施設、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の実施、診断結果に基づく構造補強や除却工事の費用の一部を補助します。耐震改修により総合評点を向上させ、居住者の安全性を高めることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着手された住宅の所有者で耐震性に不安がある方 ・耐震診断を受けて補強が必要と判定された居住者 ・避難所や旅館など多数が利用する建築物の所有者で耐震性向上を図りたい方
対象条件
対象者
補助対象建築物の所有者又は当該建築物に居住する者で耐震改修を行う意思のある者。住宅耐震改修は申請年の前年度の所得が要継承(要確認)
対象住宅
町内にある昭和56年5月31日以前に着工した既存木造住宅、既存非木造住宅、避難所等、特定既存耐震不適格建築物等(区分ごとに要件あり)
対象工事
・耐震診断 ・既存木造住宅の耐震改修工事(改修後の総合評点が0.7以上等要件あり) ・既存非木造住宅等の耐震改修工事(各階のIs値やq値等の基準を満たす改修) ・耐震除却工事(倒壊の危険がある住宅の除却) ・避難所等、特定既存耐震不適格建築物、大規模建築物等の耐震診断・改修(要件別途)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修(工事費100万円の場合)
補助対象経費×4/5=100万円×4/5
交付見込 約80万円
Case 02
耐震改修(工事費200万円の場合)
補助対象経費×4/5=200万円×4/5(160万円)が140万円上限に達するため
交付見込 約140万円
Case 03
耐震診断(町が実施する場合)
診断費用 無料(町実施の診断は費用負担なし)
交付見込 約0円
申請について
申請タイミング
耐震診断を受けた後、補助金交付申請を行う(交付決定前に着手してはならない)。工事は原則交付決定の年度内に完了すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・対象建築物の位置図・各階平面図・外観写真等 ・耐震診断費/改修工事費の見積書 ・耐震診断書または診断結果の写し(改修の場合) ・設計者・施工者の資格を示す書類の写し ・所有権及び建築年月日を証明する書類(建築確認通知書、課税台帳記載事項証明書、登記事項証明等) 完了時: ・収支決算書 ・工事請負契約書の写し ・領収書の写し ・施工前後の写真 ・改修後の評点を示す証明書等
注意点
・補助は予算の範囲内で実施されるため、希望者多数時は翌年度に持ち越される場合がある。 ・交付決定前の事前着手は禁止。工事は原則として交付決定の年度内に完了すること。 ・交付額算定の際に1,000円未満は切捨て。税制上の特別控除額を差引いて交付する場合がある。 ・本補助で総合評点が1.0以上となった場合、長野県の上乗せ補助(最大50万円)の対象となる可能性がある(別途申請が必要)。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設水道課 計画監理係 〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 電話番号:0269-33-3114 (長野県上乗せ補助に関する問い合わせ)長野県建築住宅課 電話:026-235-7319
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