三世代住宅整備助成金
実施主体:小布施町
対象地域:長野県・小布施町
情報確認日:2026年10月6日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年4月1日以降に着工した工事が対象。制度の効力は令和9年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
工事費の1/2(上限あり)
補助額の詳細
補助率は工事費の1/2。通常の上限は30万円。小布施町内の事業者が施工する場合は上限に加算があり、加算額20万円で上限合計50万円となる。
補助金詳細と特徴
助成は工事費の1/2で、基本上限は30万円。町内事業者が施工する場合は20万円を加算し上限50万円となる。対象は三世代が同一敷地内(隣接地含む)に専ら居住するための住宅で、玄関・台所・浴室・便所等を有することが求められる。着工後の工事は対象外のため、申請は工事着手前に行う必要がある。
この補助金でできること
親世帯と同一敷地内で三世代が居住できるように住宅を新築・増築・改修する費用の一部に充てられます。例えば玄関の増設や間取り変更による独立した生活空間の整備、浴室・台所・便所の増設・改修、段差解消や手すり設置などのバリアフリー化などが該当します。これにより同居の利便性向上や生活動線の改善、バリアフリー化による安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
親世帯と同居するために住宅を新築・増築・リフォームして三世代で住みたい子育て世帯。出産予定の世帯も対象となり、居住環境を整えて子育て・介護の両立を図りたい人に向きます。
対象条件
対象者
申請日において満18歳以下の子がいる世帯(出産予定者を含む)で、町内に定住する目的で自ら居住するために自らの資金で新築・増築・リフォームを行う者。助成後は対象住宅に居住すること、住まいづくり相談を受け指導事項を反映すること等の要件あり。
対象住宅
三世代が同一敷地内(隣接する敷地を含む)に専ら居住の用に供される住宅で、玄関、台所、浴室、便所等を有した住宅。完全に別棟であっても建築基準法上の要件を満たせば対象。隣接していない飛び地等は対象外。
対象工事
・三世代住宅の新築 ・三世代住宅への増築 ・三世代住宅にするためのリフォーム(外観の変更を伴うリフォーム含む)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率1/2で計算すると50万円だが上限30万円が適用
交付見込 約30万円
Case 02
工事費100万円、町内事業者施工の場合
補助率1/2で50万円、町内施工の加算により上限50万円が適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請を行うこと(着手前申請が必須)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・子育て応援三世代住宅整備助成金交付申請書(様式第1号) ・現住所地の住民票(世帯全員分)※町内在住で閲覧同意がある場合は不要 ・現住所地の納税証明書(世帯全員分)※町内在住で閲覧同意がある場合は不要 ・助成金に係る閲覧承諾書(様式第10号) ・母子健康手帳の写し(出産前の場合) ・新築・増築・リフォームそれぞれに応じた見積書・位置図・平面図・仕様書・工事前写真 完了時: ・子育て応援三世代住宅整備助成金実績報告書(様式第5号) ・現住所地の住民票(親世帯全員分、子世帯全員分)※閲覧同意がある場合は不要 ・現住所地の納税証明書(親世帯全員分、子世帯全員分)※閲覧同意がある場合は不要 ・領収書または銀行振込控えの写し ・助成金に係る閲覧承諾書(様式第10号) ・新築・増築・リフォームそれぞれに応じた請負契約書、工事中・完了写真、登記事項証明書等(該当書類)
注意点
申請は必ず工事着手前に行うこと。実績報告時に申請者世帯と親世帯の住民登録が同一住所または隣接地であることの確認が必要。町内業者施工で上限加算があるが、建築基準法上の要件や住まいづくり相談の指導事項の反映が条件となる。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画交流係 企画財政課 小布施町役場 住所:長野県上高井郡小布施町大字小布施381-0297 電話:026-214-9102 メール:jp.nagano.obuse.town@kouryuu
公式URLを見る→438,000人が利用して
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