空き家改修等補助金
実施主体:小布施町
対象地域:長野県・小布施町
情報確認日:2026年10月6日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:令和9年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
工事・処分いずれも費用の1/2を補助
補助額の詳細
・空き家改修工事:補助率1/2、上限40万円。町内事業者施工の場合は上限を50万円に加算。子育て世帯が申請する場合は上限にさらに10万円加算。 ・家財道具等処分:補助率1/2、上限10万円。
補助金詳細と特徴
補助率は費用の1/2。改修工事は原則上限40万円だが、町内事業者が施工する場合は上限が50万円に増え、さらに子育て世帯は上限に10万円を加算可能。家財処分は上限10万円。申請は改修・処分の着手前に行う必要があります。
この補助金でできること
浴室・トイレ・台所など居住に必要な設備の改修や、給湯器や電気・上下水道の改修・新設、壁や屋根など主要構造部の修繕、畳やふすま、サッシ交換といった内装的な改修の費用の一部補助。加えて、売買・賃貸に向けた家財の整理・搬出・処分費用にも使えます。これにより居住性の向上、住宅の安全性改善、光熱費削減(給湯器更新等)の効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・空き家を購入または賃借して小布施町へ移住・転居して3年以上住む予定の人 ・所有する空き家を売買や賃貸に出すために家財道具を整理・処分したい所有者 ・町内事業者に施工を依頼して補助上限の加算を受けたい人
対象条件
対象者
・空き家に新たに居住する方(空き家の売買・賃貸借契約を結んだ者、購入または賃借した空き家に3年以上居住すること、空き家所有者の3親等以内の親族でないこと、補助対象物件へ転入または転居して住民票を移すこと) ・空き家を所有している方(所有する空き家を『空き家バンク』に登録し、一般公開に同意すること)
対象住宅
小布施町内にある空き家(売買・賃貸借の対象となる住宅)。
対象工事
・建築設備(電気、上下水道設備の改修・新設、給湯器の新設・交換) ・居室(浴室、トイレ、台所及び附属備品類の改修) ・主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根の改修) ・その他(畳、ふすま、障子、ガラス・サッシの交換等) ・家財道具等の整理・運搬・処分
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率1/2により計算すると50万円だが上限適用で40万円
交付見込 約400,000円
Case 02
工事費100万円・町内事業者施工の場合
補助率1/2で50万円、町内事業者加算により上限50万円
交付見込 約500,000円
Case 03
家財処分費20万円の場合
補助率1/2で10万円、上限10万円のため上限適用
交付見込 約100,000円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請を行うこと(家財処分のみの所有者は空き家バンクで一般公開後に請求可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・小布施町空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) ・入居者の現住所地の住民票(世帯全員分) ・入居者の現住所地の納税通知書(世帯全員分) ・定住誓約書(様式第2号) ・空き家改修等の承諾書(様式第3号) ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(改修の場合) ・改修の見積書写し、位置図・平面図、着手前の写真(改修の場合) ・空き家バンク公開同意書(様式第12号)(処分のみ所有者) ・処分の見積書写し、処分前の写真(処分のみ) 完了時: ・小布施町空き家改修等補助金実績報告書(様式第7号) ・転入又は転居後の住民票(世帯全員分) ・閲覧承諾書(様式第11号) ・領収書又は金融機関振込控え写し(改修) ・工事完了後の写真、建築確認検査済証の写し(該当する場合) ・処分中・後の写真、処分明細書及び領収書又は振込控え写し(処分)
注意点
交付申請は工事着手前に行う必要があります。空き家に新たに居住する場合は所有者の3親等以内の親族でないことや3年以上定住する誓約が必要です。補助上限や対象範囲の詳細は要件により変わります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
小布施町企画財政課企画交流係 〒381-0297 長野県小布施町大字小布施1491番地2 TEL:026-214-9102(直通) FAX:026-247-3113 Mail:kouryuu@town.obuse.nagano.jp
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