筑北村結婚新生活支援事業(リフォーム費用の補助)
実施主体:筑北村
対象地域:長野県・筑北村
情報確認日:2026年10月6日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日(事前相談は令和9年2月26日まで)
制度概要
補助額
年齢により定額上限(率の定めなし)
補助額の詳細
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は1世帯あたり上限60万円、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合は1世帯あたり上限30万円。対象となるのは令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した住居費(購入費・賃貸料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等)、引っ越し費用、リフォーム費用。勤務先から住宅手当が支給されている賃貸料分は除く。貸与型奨学金を返済している場合は返済額を所得から控除して判定。
補助金詳細と特徴
補助は実際に要した費用が対象で、支給は上限まで。年齢により上限が異なる(29歳以下:60万円、39歳以下:30万円)。婚姻日や支出の該当期間が限定されており、賃貸料で住宅手当がある場合は相当分を除外。令和8年度内に上限に達していない場合は令和9年度も継続申請可能で、その際は令和8年度の条件が適用される。
この補助金でできること
新婚に伴う住宅の購入や賃貸にかかる初期費用や引っ越し費用、居住開始に合わせたリフォーム費用の一部を補助できます。リフォームでは内装・間取り変更・設備更新など、居住環境の改善に使え、快適性向上や生活動線の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
結婚に伴い筑北村内で新居を購入または賃貸し、引っ越しや改修を予定している所得合算が500万円未満の若い夫婦(特に29歳以下は上限が高く有利)。
対象条件
対象者
次のすべてに該当する世帯: ・令和8年1月1日から令和9年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦 ・前年分の夫婦の所得合算が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除) ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下 ・村税等に滞納がないこと ・夫婦ともに筑北村に5年以上居住する意思があること ・対象住居が筑北村内で申請時に住民票の住所が当該住居の所在地であること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
対象住宅
筑北村内に所在する住宅で、申請時に夫婦双方または一方の住民票が当該住居の所在地であること
対象工事
・住居費(住宅の購入費・賃貸料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等) ・引っ越し費用 ・リフォーム費用
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
申請額は30万円(上限60万円のため全額対象)
交付見込 約30万円
Case 02
工事費50万円、夫婦ともに婚姻時年齢39歳以下の場合
上限30万円が適用されるため申請可能額50万円のうち上限30万円が交付見込
約30万円
申請について
申請タイミング
事前申込が必要(事前申込の審査通過後に交付申請)。対象となる費用は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要したもの。事前相談は令和9年2月26日までに実施すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事前申込時:筑北村結婚新生活支援事業費補助金事前申込書(様式第1号) ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・所得証明書等(合算所得を確認できる書類) ・納税証明書 ・貸与型奨学金の返済確認書類(該当する場合) ・売買契約書の写し(購入の場合) ・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) ・引越し見積書(引越し費用の場合) ・リフォーム工事請負契約書の写し(リフォームの場合) 完了時(交付申請時): ・筑北村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第3号) ・住居手当支給証明書(様式第4号:住宅手当がある場合) ・請求書(様式第8号) ・領収書等の写し(住居費・引越し費用・リフォーム費用の支払証明)
注意点
事前申込が必要で、事前相談は令和9年2月26日までに行ってください。支給対象となる期間や婚姻日の要件があるため該当性を確認してください。虚偽の申請や申請年度内の転出などにより補助金返還が求められる場合があります。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
住民福祉課 保健福祉係
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/