結婚新生活支援事業補助金(リフォーム費用分)
実施主体:麻績村
対象地域:長野県・麻績村
情報確認日:2026年10月6日
上限額
30万円
補助率
100%
申請期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
制度概要
補助額
対象経費の全額(1,000円未満切捨、上限30万円)
補助額の詳細
住居の購入・賃借・リフォーム・引越し費用のうち、実費を全額補助(支給は1,000円未満切捨)し、補助金の支給上限は30万円まで。リフォームは婚姻日前の工事でも、婚姻日から起算して1年以内であれば対象となる。
補助金詳細と特徴
補助は実費全額を対象とする定額ではなく費用の全額補助(補助率100%)だが、支給は1,000円未満切捨で、支給上限は合計で30万円まで。リフォームは婚姻日前であっても婚姻日から1年以内であれば対象となる点が特徴です。
この補助金でできること
住居のリフォーム費用に充てられ、例えば内装改修や設備入替、キッチンや浴室の改修、住まいの使い勝手改善など新生活開始に伴う住居改修費用の負担軽減が図れます。工事内容によってはバリアフリー化や断熱改修など光熱費削減や使いやすさ向上の効果も期待できます。
こんな人におすすめ
結婚して麻績村内で新生活を始める若い夫婦で、住居の改修や引越し、賃貸契約、住居購入などにまとまった費用がかかる人に向きます。新生活の初期費用を補助で抑えたい人におすすめです。
対象条件
対象者
次の要件を全て満たす世帯: ・令和5年4月1日~令和6年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下 ・新婚世帯の所得額が500万円未満 ・申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が当該住居の住所であること ・過去に同要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと ・夫婦共に村税等に滞納がないこと ・夫婦双方が暴力団員でないこと
対象住宅
麻績村内の住居(申請時に夫婦双方又は一方の住民票が当該住居の住所であることが必要)
対象工事
・住居の購入費用 ・住居の賃貸借費用(賃料、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料等) ・住居のリフォーム費用(婚姻日前の工事も婚姻日から1年以内なら対象) ・住居への引越費用
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
全額補助だが上限適用により交付見込 約30万円
Case 02
工事費20万円の場合
工事費全額を補助(上限に達しないため)交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
婚姻届の受理後で、住居の手配・引越しが完了していることが必要。リフォームは婚姻日前の工事でも婚姻日から1年以内であれば申請対象となる。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・夫婦の所得証明書(令和4年の所得を証明する書類) ・貸与型奨学金の返済を確認できる書類(該当者) ・村税の納税証明書 ・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合) ・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸の場合) ・リフォームの工事請負契約書及び領収書の写し(リフォームの場合) ・住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当を受けている場合) ・引越しに関わる領収書の写し(引越費用を申請する場合) ・その他必要に応じて追加書類を求められる場合あり
注意点
申請期限間際の申請は書類確認や修正の時間が不足し、交付できない可能性があるため早めの申請を推奨します。申請には婚姻届受理・住居手配・引越しの完了が求められます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
麻績村役場 住民課 〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻3837 電話番号:0263-67-3001(代表) 0263-67-4854(直通) FAX番号:0263-67-3094 E-Mail:omijumin@vill.omi.nagano.jp 受付時間:役場営業日 8:30~17:15
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