富士見町空き家改修費補助金
実施主体:富士見町
対象地域:長野県・富士見町
情報確認日:2026年9月18日
上限額
50万円
補助率
1/3
申請期間:令和8年4月1日~令和10年3月31日
制度概要
補助額
補助対象経費の1/3以内
補助額の詳細
補助対象経費の1/3を算出し1,000円未満を切り捨て。算出額を基準に、申請者が消防団員等で補助対象住宅に居住する場合は算出額に5万円を加算。補助対象住宅が居住誘導区域内の場合はさらに5万円を加算。国・県・町の他制度による補助を受けている経費は補助対象経費から控除。交付額の上限は50万円。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/3を支給(1,000円未満切捨て)、基本上限50万円。算出された額に対し、消防団員等居住で+50,000円、居住誘導区域で+50,000円の加算がある。補助対象経費が25万円未満の工事は対象外。国・県・町の他制度の補助を受けた経費は対象から控除される。補助受給後5年間は継続して居住用途に供する義務がある。
この補助金でできること
台所・浴室・トイレ・洗面所など生活に直結する水回りや内装の改修、屋根・外壁・雨樋・外構の改修、残存家財の運搬・廃棄費用など空き家を居住用途に整えるための改修費用に使えます。これにより居住性の向上や雨漏り・劣化の改善、生活動線の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・富士見町内の空き家を購入または賃借して定住を考えている人 ・空き家を賃貸や売却目的で改修し利活用したい所有者 ・台所や浴室など生活設備を整えて居住に適した状態にしたい人
対象条件
対象者
・空き家所有者(売却または賃貸を目的とする者) ・空き家購入者(補助対象住宅に5年以上定住する者) ・空き家賃借人(補助対象住宅に5年以上定住する者) いずれも空き家購入者・賃借人本人または同一世帯内の者が50歳未満であること等の年齢要件や区・集落組合への加入と継続意思などの条件あり(消防団員等は年齢要件の例外あり)。
対象住宅
・富士見町公共下水道または農業集落排水に接続した物件 ・施工は町内に本店・営業所等を有する法人または個人事業者が全部または一部を施工すること ・本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと ・事業計画書提出日の属する年度の翌年度までに補助金交付申請(実績報告)を行うこと
対象工事
・台所の改修 ・トイレの改修 ・浴室の改修 ・洗面所の改修 ・内装等の改修 ・屋根の改修 ・外壁の改修 ・雨樋の改修 ・外構等の改修 ・残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要する費用 (補助対象経費が25万円以上であること)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
工事費の1/3=100,000円
交付見込 約100,000円
Case 02
工事費120万円の場合
工事費の1/3=400,000円+消防団員5万円+居住誘導区域5万円で合計500,000円
交付見込 約500,000円
Case 03
工事費150万円の場合
工事費の1/3=500,000円(上限適用)
交付見込 約500,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事業計画書(交付申請)を提出/工事完了後に補助金交付申請・完了実績報告を提出
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家改修費事業計画書(様式第1号) ・位置図及び補助対象経費の詳細が分かる見積書の写し ・登記事項証明書(全部事項) ・改修前の現況写真(改修箇所の写真) ・(購入者の場合)売買契約書の写し ・(賃借人の場合)賃貸借契約書の写し ・町長が必要と認める書類 完了時: ・空き家改修費補助金交付申請書・完了実績報告書(様式第5号) ・工事請負契約書の写し ・支払を確認できる書類の写し及び町内事業者の領収書 ・改修後の写真(改修前との比較) ・住民票等(売却・賃貸の状況に応じた書類) ・誓約書(様式第6号) ・区・集落組合加入証明書(様式第7号) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
申請は必ず工事着工前に行うこと。補助対象経費は25万円以上であること。交付後5年間は継続して居住用途に供する必要があり、その間は店舗等の事業用途に転用できません。国・県・町の他の補助を受けた経費は控除されます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総務課 まちづくり推進係 Tel:0266-62-9331 Fax:0266-62-4481 Mail:machi@town.fujimi.lg.jp
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