青木村住宅リフォーム補助金
実施主体:青木村
対象地域:長野県・青木村
情報確認日:2026年9月17日
上限額
20万円
補助率
20%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の20%(上限20万円)
補助額の詳細
補助対象経費は、住宅リフォーム工事に要する経費から定められた控除項目を差し引いた額で、控除後の対象経費が100,000円未満の場合は対象とならない。設計に要する経費については対象経費の20%以内(1,000円未満は切捨て)、ただし設計費の限度は200,000円。補助率は工事費に対して20%で、補助額は1,000円未満を切り捨てた額となる。
補助金詳細と特徴
補助は補助対象経費に対して20%が目安で、設計費に関する上限等の取り扱いがある。補助額は1,000円未満を切り捨て、総額の上限は200,000円。控除項目を差し引いた後の対象経費が100,000円未満の場合は対象外となる点に注意。
この補助金でできること
屋根や外壁の改修、断熱材の追加や窓の交換による断熱性能向上、ユニットバスやキッチンなど水回りの改修、給湯設備や換気設備の新設・更新、段差解消や手すり設置などのバリアフリー化、耐震補強工事などの住宅機能の維持・向上が可能です。これらにより光熱費の低減や居住性・安全性の向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・村内の業者と契約して自宅を改修したい住宅所有者 ・断熱性や設備を改善して光熱費削減や居住環境を向上させたい人 ・高齢者のために段差解消や手すり設置を行いたい人
対象条件
対象者
・住宅の所有者で、申請時点から起算して5年以上前に村内に住所を有し、当該住宅に定住の意思がある者 ・その他村長が必要と認める者 (ただし過去に本制度の補助を受けた者や税等に滞納がある場合等は対象外)
対象住宅
村内に存する個人所有の建築物で、所有者またはその2親等以内の親族が現に居住の用に供している住宅(店舗等事業用部分がある場合はその部分を除く)
対象工事
・既存住宅の増築、改築、減築工事 ・給排水衛生設備工事(撤去・移設・修理・取替・新設) ・給湯設備工事 ・換気設備工事 ・電気設備工事 ・ガス設備工事 ・屋根の葺き替え、塗装、防水工事 ・外壁の張り替え、塗装工事 ・部屋の間仕切りの変更工事 ・床材、内壁材、天井材の張り替えなどの内装工事 ・床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 (注)一部対象:バリアフリー改修、耐震改修、解体工事(解体のみは不可)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置など小規模改修
仮に工事費30万円の場合は工事費の20%=60,000円
交付見込 約60,000円
Case 02
一般的な水回り改修
仮に工事費50万円の場合は工事費の20%=100,000円
交付見込 約100,000円
Case 03
大規模な改修
仮に工事費100万円の場合は工事費の20%=200,000円(上限適用)
交付見込 約200,000円
申請について
申請タイミング
補助事業の実施前に申請(着手前に交付決定を受ける必要がある旨の記載の有無は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅リフォーム工事見積書の写し ・工事内容がわかる書類(図面、仕様書等) ・工事前の状態を撮影した写真 ・対象となる住宅の案内図 ・住民票 ・工事を行う住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳の写し ・村税等の完納を証する書類 ・事業者の村税等の完納を証する書類 ・その他村長が必要と認める書類 完了時: ・住宅リフォーム工事の事業者との契約書及び事業者の発行した領収書の写し ・対象となる工事部分の施工中及び施工後の写真 ・その他村長が必要と認める書類
注意点
村内に本社等を有する事業者または村内の個人事業主との契約が必要で、過去に本制度の補助を受けた住宅や他制度の補助対象工事、外構のみの工事、単体の設備のみの取替、地域消費券での支払いなどは対象外です。控除後の対象経費が100,000円未満の場合は補助対象になりません。
この補助金を利用した人
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