空家改修等補助金(空家改修事業)
実施主体:御代田町
対象地域:長野県・御代田町
情報確認日:2026年9月17日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年度(開始日:要確認、終了日:要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(消費税除く、上限あり)
補助額の詳細
・空家改修事業:補助率1/2、上限50万円(補助対象工事費は税抜で20万円以上) ・空家整備事業:補助率1/2、上限20万円 ・空家解体事業:補助率1/2、上限50万円 ※いずれも補助対象経費に1/2を乗じた額(1千円未満切捨て)、同一物件同一申請者につき1回限り、交付決定前の着手や契約は対象外、消費税は除く。
補助金詳細と特徴
補助は補助対象経費の1/2で、事業ごとに上限が設定されている(改修・解体は上限50万円、整備は上限20万円)。補助対象経費は消費税を除く金額で算定され、1千円未満は切捨て。交付決定前に契約・着手した工事は対象外。整備・解体は事業完了後に空き家バンクへの登録申込が条件となる場合がある。申請は同一物件・同一申請者につき1回限り。
この補助金でできること
空き家を居住可能な状態にするための設備・内装改修や下水道接続、不要物の搬出・清掃、または解体と跡地の整地に対する費用の一部を補助します。改修では居住性の向上(断熱・設備更新による快適性向上や生活動線の改善)、整備では早期の再利用や賃貸化を目指すための現地整理・除去が期待できます。
こんな人におすすめ
・町内の未使用の一戸建て空き家を居住用に再生して実際に住みたい人 ・不要物の搬出や清掃をして空き家を売却・賃貸したい人 ・老朽化した空き家を解体して土地を活用したい人
対象条件
対象者
空家を所有する個人、または所有者から購入・賃借し居住する個人。空家改修事業については御代田町に住民登録があるか、移住の意思があり5年以上居住する者が対象(整備・解体はこの居住条件は適用されない)。同一世帯全員に町税等の滞納がないこと等の要件あり。
対象住宅
御代田町内の一戸建て住宅で、申請日に1年以上使用されていないもの。別荘等の保養用住宅は対象外。店舗併用住宅は居住部分が対象。
対象工事
・台所(キッチン)の改修 ・浴室の改修 ・便所・洗面所等の改修 ・内装、屋根、外壁等の改修 ・下水道への接続工事 ・家財搬出・処分、屋内外の清掃、樹木伐採等の整備費 ・空家の解体、撤去および撤去後の土地整地・清掃等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合(改修)
工事費の1/2=250,000円(上限50万円未満のため制限なし)
交付見込 約250,000円
Case 02
工事費30万円の場合(整備)
工事費の1/2=150,000円(上限20万円未満のため制限なし)
交付見込 約150,000円
Case 03
工事費120万円の場合(改修)
工事費の1/2=600,000円だが上限適用で上限50万円
交付見込 約500,000円
申請について
申請タイミング
交付決定を受ける前に契約・着手してはいけません。交付決定後に着手し、交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに事業を完了する必要があります。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・滞納状況等の調査同意および他補助受給確認書(様式第2号) ・(貸借の場合)所有者の同意書・賃貸借契約書写し(様式第3号) ・見積書の写し(補助対象経費の内訳) ・工事着手前の空家全景および施工部分の写真 ・位置図、設計図、図面または工事概要が分かる書類 ・住民票(世帯員)写し及び納税証明書写し ・その他町長が必要と認める書類(移住確約書等) 完了時: ・補助金実績報告書(様式第8号) ・契約書の写し ・事業実施後の空家全景および施工部分の写真 ・工事代金領収書の写し ・検査済証(建築確認が必要な工事の場合) ・補助金請求書(様式第10号)
注意点
交付決定前の契約・着手は補助対象になりません。整備・解体は事業完了後に空き家バンクへの登録申込が条件となる場合があります。補助は同一物件・同一申請者につき1回限りで、補助対象経費は消費税除く点に注意してください。違反があれば補助金返還が求められます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設水道課 都市計画係 電話番号: 0267-32-3129 FAX番号: 0267-31-1711
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