塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金(住宅の耐震化を進めましょう)
実施主体:塩尻市
対象地域:長野県・塩尻市
情報確認日:2026年9月16日
上限額
115万円
補助率
80%,50%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
設計費・改修工事は工事費等の80%、除却工事は工事費の50%(詳細は補助額の詳細参照)
補助額の詳細
・耐震改修設計:補助対象工事費用の80%(上限15万円) ・耐震改修工事:補助対象工事費用の80%(上限100万円) ・耐震改修設計+工事:補助対象工事費用の80%(上限115万円) ※改修後総合評点が0.7以上1.0未満の場合は上限が70万円となる。 ・除却(解体)工事:補助対象工事費用の50%(上限50万円、建替えに伴うものに限る) ・補助対象費用は昭和56年5月31日以前に着工された部分に限られる。なお、長野県からの上乗せ補助(最大50万円)を利用できる場合がある(要件あり)。
補助金詳細と特徴
耐震診断は市が無料で実施し、耐震改修設計費の補助(上限15万円)や改修工事費の補助(原則工事費の80%、上限100万円または設計と合わせて115万円)が受けられる点が特徴です。改修後の評点が0.7以上1.0未満の場合は上限が70万円に縮減されます。解体(建替えに伴う除却)は工事費の50%で上限50万円。補助対象は昭和56年5月31日以前に着工された部分に限定され、交付決定前に工事契約や着手をしているものは対象外です。長野県の上乗せ補助を併用できる場合があります(要件あり)。
この補助金でできること
住宅の耐震性能を向上させるための設計費用負担の軽減や、実際の耐震改修工事費の補助、老朽住宅を建て替えるための解体費の一部補助を受けられます。耐震改修により倒壊リスクの低減や住宅の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅にお住まいの所有者・居住予定者 ・耐震診断で倒壊の可能性があると判定されたため改修・建替えを検討している人 ・改修設計や工事費の負担を抑えて耐震化を進めたい人
対象条件
対象者
個人所有で申請者自ら居住している住宅の所有者(長屋、共同住宅、賃貸住宅は対象外)
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅 ・増築がある場合は昭和56年5月31日以前に着工された部分が全体の過半を占めること ・平成17年6月1日以降に増築または一部改築を行っていないこと ・個人所有で申請者自ら居住する住宅(予定含む)
対象工事
・耐震改修工事(耐震性能が向上するもの。部材接合部の金物補強のみは対象外) ・耐震改修工事の設計(耐震改修設計) ・住宅すべてを解体する除却工事(部分的に残すものは対象外。建替えに伴う解体に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
設計のみ
設計費20万円の80%=16万円だが上限15万円適用
交付見込 約15万円
Case 02
設計+改修工事
仮に工事費150万円の場合として150万円×80%=120万円だが上限115万円適用
交付見込 約115万円
Case 03
解体工事
仮に解体費200万円の場合として200万円×50%=100万円だが上限50万円適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
工事契約前に補助金交付申請を行い、交付決定を受けてから工事契約・着手すること(交付申請前に契約や着手しているものは受付不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・案内図 ・耐震診断報告書(登録診断士によるもの) ・補強計算書、図面、現況写真 ・工事見積書の写し ・建築年のわかる書類(確認済証等) ・耐震診断士身分証の写し 完了時: ・補助金実績報告書 ・交付決定通知書の写し ・工事契約書及び領収書等の写し ・施工箇所ごとの施工前・施工中・完了時の写真 ・建築士の証明等(設計書どおり施工されたことの確認書)
注意点
最重要:交付申請は工事契約前に行うこと。また、補助対象は昭和56年5月31日以前に着工された部分に限られます。改修後の評点が1.0以上でないと固定資産税の減額や所得税特別控除の対象とならない点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築住宅係 〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号(塩尻市役所2階) Tel:0263-52-0280(代) Fax:0263-52-0310 Mail:kenchiku@city.shiojiri.lg.jp
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