福祉用具購入・住宅改修(介護保険に基づく住宅改修費支給)
実施主体:遠軽町
対象地域:北海道・遠軽町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
20万円
補助率
9〜7割(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
福祉用具購入:年間10万円まで、住宅改修:同一住宅につき20万円まで
補助額の詳細
・福祉用具購入は年間上限10万円まで。福祉用具は都道府県知事から指定を受けた事業所からの購入で支給対象となる。 ・住宅改修は同一住宅につき上限20万円まで。付帯工事も支給対象となる。 ・家族等が改修した場合は材料費のみ支給対象。 ・支払い方法は償還払い(利用者が全額支払い後、町が給付分を支払う)と受領委任払い(利用者は自己負担分のみ事業者へ支払い、町が事業者へ給付分を支払う)があり、受領委任払いを希望する場合は事業者の申し出が必要。受領委任払いは介護保険料滞納者、事業者の同意が得られない場合、入院・入所中、新規申請中・区分変更中で要介護度未確定の方等は利用できない。
補助金詳細と特徴
・福祉用具は指定事業所からの購入が支給条件。 ・住宅改修は着工前申請が必須で、改修後の申請は認められない。 ・受領委任払いを導入しており、利用者の一時的負担を減らす仕組みがある(事業者の申し出が必要)。 ・受領委任払い利用不可の条件が明記されている点に注意。
この補助金でできること
手すりの設置や床の段差解消、床材の変更、出入口扉の取替え、トイレの便器交換など、在宅での移動や日常動作を安全にするための住宅改修や、指定事業所からの福祉用具購入の費用負担軽減に使えます。これにより転倒リスク低減や移動のしやすさ向上、介護負担の軽減と自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
・住宅内の段差や手すりがなく介助が必要になってきた方 ・トイレや出入口の改修で自立した生活を続けたい方 ・福祉用具の購入費用の一時的負担を軽減したい介護保険の被保険者
対象条件
対象者
介護保険の被保険者(要支援・要介護などの認定を受けている方)
対象住宅
居住している住宅(同一住宅につき上限20万円の適用)
対象工事
・手すりの取付 ・床段差の解消 ・床材の変更 ・扉の取替え ・便器の取替え ・付帯する工事(上記に付随する工事)
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置工事
支給額は給付割合9割で計算したもの 総額10万円に対して自己負担約10,000円含む
交付見込 約90,000円
Case 02
住宅改修工事費30万円の場合
給付は上限適用で上限額200,000円となり自己負担約100,000円
交付見込 約200,000円
Case 03
福祉用具購入
支給額は給付割合9割で計算したもの 総額5万円に対して自己負担約5,000円含む
交付見込 約45,000円
申請について
申請タイミング
・福祉用具購入:購入後に必要書類を提出 ・住宅改修:必ず着工前に申請し、改修後に完了届を提出
申請の流れ
必要書類
申請時: ・福祉用具購入 ・ 支給申請書 ・ 見積書・パンフレットなど ・ 領収書 ・住宅改修 ・ 支給申請書 ・ 住宅改修が必要な理由書 ・ 見積書・図面など ・ 住宅改修の承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合) 完了時: ・住宅改修の完了届(完了届提出後に審査・支給決定)
注意点
最重要事項:住宅改修は必ず着工前に申請すること(改修後申請は不可)。また福祉用具は指定事業所からの購入でないと支給対象外になる点と、受領委任払いを希望する場合は利用する事業者の申し出が必要で、条件により利用できない場合がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(遠軽町保健福祉総合センター『げんき21』内) 電話:0158-42-4813
公式URLを見る→438,000人が利用して
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