茅野市空き家対策促進事業補助金(改修事業)
実施主体:茅野市
対象地域:長野県・茅野市
情報確認日:2026年9月16日
上限額
25万円
補助率
改修: 10% , 家財等処分: 50% , 解体: 10%
申請期間:令和8年4月1日から(終了日は要確認)
制度概要
補助額
事業ごとに異なる(改修:補助対象経費の10%/家財等処分:補助対象経費の50%/解体:補助対象経費の10%)
補助額の詳細
改修事業は補助対象経費の10%で上限25万円、家財等処分事業は補助対象経費の50%で上限10万円、解体事業は補助対象経費の10%で上限20万円。改修と家財等処分、または家財等処分と解体は同時に申請可能で、組み合わせにより最大で改修25万円+家財等処分10万円=最大35万円程度の補助を受けられる場合がある。
補助金詳細と特徴
各事業とも補助対象経費に対する割合で補助され、改修は10%(上限25万円)、家財等処分は50%(上限10万円)、解体は10%(上限20万円)。改修と家財等処分、家財等処分と解体は同時申請が可能で、組み合わせによって受けられる総額が増える。改修は茅野市景観づくり条例に適合する必要があり、補助金交付決定前の着手は禁止。予算の範囲内で交付される。
この補助金でできること
老朽化した空き家の基礎・柱等の補強や間取り変更、台所・浴室・便所の改修、断熱改修や開口部の改良、外壁や屋根の塗装、冷暖房や換気設備の敷設など、居住性・安全性・耐久性を向上させる工事が対象。また、売却や賃貸のための家財処分や、再利用が難しい建物の解体費用の一部も補助されるため、再活用や撤去の準備を進めやすくなる。
こんな人におすすめ
・空き家をリフォームして賃貸や移住用に活用したい所有者 ・残置物を処分して売却や登録(空き家バンク)を進めたい人 ・築年数が経過し利用が難しい空き家の解体を検討している人
対象条件
対象者
・改修事業:1年以上未使用の空き家の所有者で居住・事業使用・売却・賃貸の意思がある個人(所有して1年以内の者も対象)または1年以上未使用の空き家に賃貸で居住を開始して1年以内の者で所有者の同意がある者 ・家財等処分事業:1年以上未使用の空き家の個人所有者で居住・事業使用・売却・賃貸・解体の意思がある者(所有して1年以内の者も対象) ・解体事業:茅野市内で建築後30年以上経過し1年以上未使用かつ生活の本拠として使用されていた空き家を所有する個人(セカンドハウス・別荘のみ利用の住宅は対象外)
対象住宅
茅野市内にある居住用の戸建て住宅で、申請時において居住その他の使用がなされていない状態が1年以上であるもの。空き店舗・空き事務所等は対象外(併用住宅は可)。
対象工事
・増築工事(既存の住宅部分の床面積を増加させる工事で施工面積が10㎡以内のもの) ・修繕工事(基礎、土台、柱、筋交い等、間取り変更、台所・浴室・便所等の改修、断熱改修、気密改修、遮音工事、建具・開口部等、外壁・屋根の塗装等) ・設備工事(配線・配管等を伴う住宅設備、衛生設備、避難・防火・換気設備、冷暖房設備の敷設等) ・家財等処分(電化製品、家具、食器、書籍、衣服、工具、農具、自転車等日常生活で使用されていた家財の処分。家電リサイクル対象品の委託処分費も対象) ・解体工事(空き家を全て解体し撤去して更地にするもの。例外あり)
補助金シミュレーション
Case 01
改修(工事費100万円の場合)
工事費の10%=100,000円(上限25万円適用外のため10万円支給)
交付見込 約100,000円
Case 02
家財等処分(処分費20万円の場合)
処分費の50%=100,000円だが上限10万円適用
交付見込 約100,000円
Case 03
解体(解体費200万円の場合)
解体費の10%=200,000円だが上限20万円適用
交付見込 約200,000円
申請について
申請タイミング
補助金交付決定前に事業に着手してはいけません。交付決定後に事業を開始してください。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助対象空き家が所在する土地の位置図 ・市税(国民健康保険税を含む)の納税証明書 ・所有者の確認ができる書面(建物全部事項証明書、固定資産評価証明書、不動産売買契約書写し等) ・相続登記が済んでいない場合は戸籍等と全員の同意確認書面 ・共有名義や相続人が複数いる場合は全員の同意が確認できる書面 ・事業に係る請負契約書または見積書の写し ・改修事業:事業概要が分かる平面図等、事業着手前の工事箇所の写真 ・家財等処分事業:事業着手前の処分物等の写真 ・賃貸により居住している場合は所有者の同意書 完了時(実績報告時): ・施工業者発行の領収書写し ・事業施工箇所の写真(着手前と同じ箇所) ・改修・家財処分の場合は利活用や解体のための手続きを行ったことが分かる書類(住民票、媒介契約書の写し、空き家バンク登録確認書等) ・家財等処分事業は廃棄物処理に関する処分証明書類
注意点
最も重要な点は交付決定前に着手してはいけないことと、茅野市の市税を滞納していないこと。改修で増築や外壁・屋根の葺き替え等を行う場合は景観づくり条例に基づく届出が必要。事業は令和9年3月31日までに完了することが求められ、予算の範囲内で交付されるため申請時に予算が終了している可能性がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画課 住宅係 〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 電話:0266-72-2101(内線538) 担当(景観関係):都市計画課公園景観係 電話:0266-72-2101(内線536) メール:toshikeikaku@city.chino.lg.jp
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