伊那市過疎地域定住促進補助金(住宅の増改築を含む)
実施主体:伊那市
対象地域:長野県・伊那市
情報確認日:2026年9月16日
上限額
150万円
補助率
0.2(住宅新築等・空き家取得等), 0.1(廃屋取壊し)
申請期間:原則:事業着手前に申請(ただし特別な事情がある場合は事業完了後2年以内に申請可。廃屋取壊しは事業完了後1年以内の特例あり)
制度概要
補助額
住宅新築等・空き家取得等:対象事業経費の2/10以内/廃屋取壊し:対象事業経費の1/10以内/定住助成金:定額(世帯15万円、Uターン世帯10万円等)/通勤助成金:距離に応じた月額(詳細は下記)
補助額の詳細
・住宅新築等・空き家取得等:工事費の2/10を補助(上限150万円) ・廃屋取壊し:工事費の1/10を補助(上限10万円) ・定住助成金:1世帯につき15万円(Uターン世帯は10万円)、中学生以下の子1人につき2万円加算、単身世帯は7万円(Uターン単身は5万円) ・通勤助成金:片道10kmを超える1kmごとに月額300円(1月あたり上限5,000円) ・高等学校遠距離通学費補助金:通学定期換算額の1/10(12か月分換算) (端数処理:交付額に1,000円未満の端数がある場合は切捨て)
補助金詳細と特徴
・住宅新築等と空き家取得等は工事費の20%を補助し、単一の上限は150万円。 ・廃屋解体は工事費の10%、上限10万円。 ・定住助成金は一律定額で世帯構成により加算あり。 ・通勤助成は距離に応じた月額計算で月上限5,000円。 ・原則として事業着手前申請が必要で、事後申請は特別事情に限り認められる。・補助を受けた者が交付後5年以内に対象地域に住所を有しなくなった場合、原則返還義務あり。
この補助金でできること
対象地域で住宅を新築・増改築したり、空き家を取得して改修する際の工事費の一部を補助して定住を促進します。増改築では居住性向上や耐震補強が行いやすくなり、空き家活用や廃屋解体で景観改善や空地の有効活用につながります。
こんな人におすすめ
・高遠町区域または長谷区域で若者世代(15〜45歳)や子育て世帯として定住を考えている人 ・空き家を取得して住み替え・改修したい人 ・老朽化した廃屋を解体したい所有者
対象条件
対象者
・若者等(15歳以上45歳以下)または若者等を配偶者に持つ者、又は同居する中学生以下の子を持つ者等の要件を満たす者 ・対象地域で住宅の新築・増改築や空き家取得等を行い、当該住宅に住所を有し定住の意思が認められる者 ・自治会に加入し地域活動に参加する意思があること ・新築・増改築等を行う住宅の所有権を有すること(空き家増改築は賃借権・使用借権を有する者も含む場合あり)
対象住宅
高遠町区域および長谷区域の対象地域内の住宅(ただし一部対象外地区あり。廃屋は市長が取り壊し適当と認めたものが対象)
対象工事
・住宅の新築 ・住宅の増改築(耐震改修への配慮を促す記載あり) ・対象地域の空き家の取得及び増改築 ・廃屋の解体(廃屋取壊し事業)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費の2/10は20万円(上限150万円適用外)
交付見込 約20万円
Case 02
廃屋取壊し工事費30万円の場合
工事費の1/10は3万円(上限10万円適用外)
交付見込 約3万円
Case 03
仮に通勤が片道15kmの場合
超過分5km×300円=1,500円/月(上限5,000円未達)
交付見込 約1,500円/月
申請について
申請タイミング
原則事業着手前に申請。特別事情がある場合は事業完了後2年以内に申請可(廃屋取壊しは事業完了後1年以内の特例あり)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・伊那市所定の補助金交付申請書(該当様式) ・見積書等(工事内容の確認資料) 完了時: ・実績報告書(該当様式) ・領収書や施工確認ができる書類 ・登記事項証明書等(所有権確認が必要な場合)
注意点
・原則として事業着手前の申請が必要。事前手続きがない場合は補助が受けられない可能性あり。・補助を受けた者が交付後5年以内に対象地域に住所を有しなくなった場合は返還義務が発生する点に注意。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
伊那市役所 企画部 地域創造課 地域振興係 電話:0265-78-4111(内線2156) メール:chiiki@inacity.jp 高遠町総合支所 総務課 電話:0265-94-2551 メール:t-sou@inacity.jp 長谷総合支所 総務課 電話:0265-98-2211 メール:h-sou@inacity.jp
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