小諸市移住促進補助金
実施主体:小諸市
対象地域:長野県・小諸市
情報確認日:2026年9月16日
上限額
30万円
補助率
1/2
申請期間:令和9年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
新築: 最大30万円、 中古: 最大20万円(算出は補助対象額の1/2以内、千円未満切捨て)
補助額の詳細
新築:新築住宅の取得費(土地代金除く)を補助対象額とし、補助額は補助対象額の1/2以内で算出。基本補助上限は30万円。加算として、市内業者と契約した場合 +20万円、18歳以下の扶養する子と同居している場合は子1人につき +10万円、申請者及び同居する配偶者が45歳未満の場合 +10万円。 中古:中古住宅の取得費(土地代金を含む)を補助対象額とし、補助額は補助対象額の1/2以内で算出。基本補助上限は20万円。加算として、市内業者に依頼して改修する場合 最大20万円、空き家バンク掲載物件を取得した場合 +10万円、18歳以下の扶養する子と同居している場合は子1人につき +10万円、申請者及び同居する配偶者が45歳未満の場合 +10万円。いずれも千円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助額は補助対象額の1/2以内で算出し、千円未満は切り捨てられる点が特徴です。新築は基本上限30万円、中古は基本上限20万円で、それぞれ市内業者利用や子ども同居、45歳未満等の条件で所定の加算が受けられます。空き家バンク掲載物件取得は加算対象ですが、土地のみの取得は対象外です。予算上限に達した場合は受付を早期に終了する可能性があります。
この補助金でできること
市外から小諸市へ移住する際の住宅取得(新築・中古)の費用負担を軽減できます。中古住宅を市内業者で改修する場合の費用支援や、空き家バンク掲載物件取得への加算もあります。
こんな人におすすめ
・県外から小諸市へ移住を予定している、または移住後4年未満の人 ・子育て世帯や若年世帯(加算対象があるため) ・空き家バンクの物件を活用して移住したい人
対象条件
対象者
・県外から小諸市に移住を予定している方、または移住してから4年が経過していない方(令和8年度以降の要件) ・小諸市内に新築または中古住宅を取得する者 ・取得した住宅に5年を超えて居住する意思がある者 ・売主が三親等以内の親族でないこと ・小諸市税又は前住所地の税に滞納がないこと
対象住宅
新築住宅および中古住宅(中古は土地を含む取得が対象)。空き家バンク掲載物件は取得で加算有り。土地のみの取得は対象外。三親等以内の親族からの購入は対象外。
対象工事
・新築住宅の取得 ・中古住宅の取得 ・中古住宅の改修(市内業者に依頼した場合に加算) ・空き家バンク掲載物件の取得(加算対象、土地のみは対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
新築取得(取得費300万円の場合)
取得費の1/2=150万円だが基本上限30万円適用
交付見込 約30万円
Case 02
新築取得で市内業者契約・子1人・45歳未満(取得費300万円の場合)
基本上限30万円+加算20万円+加算10万円+加算10万円
交付見込 約70万円
Case 03
中古取得(取得費200万円の場合)
取得費の1/2=100万円だが基本上限20万円適用
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
事前申請が必要。新築や中古住宅の改修の場合は契約日から6か月以内かつ着工前に申請、購入の場合は契約日から6か月以内かつ引渡し前に申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・小諸市移住促進補助金交付申請書 ・誓約書 ・世帯全員の住民票の写し ・納税証明書 ・住宅の建築又は購入の契約書の写し ・補助対象住宅の案内図及び平面図(新築) ・前所有者がわかる書類(中古) ・市内業者による改修見積書の写し(改修加算を受ける場合) 完了時: ・小諸市移住促進補助金実績報告書 ・世帯全員の住民票の写し ・登記事項証明書の写し ・新築又は購入した住宅の全景写真 ・改修が完了したことが分かる書類(改修した場合) ・補助金交付請求書
注意点
事前申請が必須であること、売主が三親等以内の親族からの購入は対象外であること、税の滞納がないことが必要である点をまず確認してください。予算の上限に達した場合は受付を早期終了することがあります。また、令和8年11月以降の申請は事前に担当者へ相談するよう案内があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係 〒384-8501 長野県小諸市相生町3丁目3番3号 電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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