住宅改修補助金交付事業(一般住宅)
実施主体:置戸町
対象地域:北海道・置戸町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
50万円
補助率
20%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事費用(消費税除く)の20%以内(省エネルギー改修工事も同率)
補助額の詳細
・一般改修工事:工事費(税抜)の20%以内で、上限50万円。千円未満は切り捨て。 ・省エネルギー改修工事:工事費(税抜)の20%以内で、上限50万円。千円未満は切り捨て。 ・一般改修工事で契約業者が町外の場合は、上記で算出される補助金額の4/5となる。町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、町外業者が総額の1/2以上を占めるとき同様に4/5扱い。 ・省エネルギー改修工事は業者所在地に関わらず通常の補助額(20%・上限50万円)となる。 ・補助金は工事代金を申請者が全額支払った後に、指定口座へ振込まれる。
補助金詳細と特徴
・工事費合計の下限:一般改修は税抜30万円以上、省エネルギー改修は税抜20万円以上が対象となる。 ・業者所在地により一般改修の補助額が減額される場合がある(町外業者の場合は4/5)。省エネ改修は業者所在地に関係ない。 ・過去5年以内に同種の町の改修補助を受けた住宅は対象外。 ・建築後5年以上経過している住宅が対象。 ・補助金は工事代金を申請者が全額支払った後に支払われ、千円未満は切り捨てとなる。
この補助金でできること
住宅の断熱改修や窓・ドアの断熱性能向上、浴室やキッチンなどのユニット設備の工事、給湯機器の高効率機種導入、増築や耐久性向上のための修繕、除雪軽減を目的とした外構工事など、居住性や省エネ性の向上につながる改修が対象です。断熱改修は暖房負担の低減、浴室やトイレ改修は使い勝手向上や安全性向上につながります。
こんな人におすすめ
・住宅の断熱性を高めて光熱費を下げたい人 ・浴室や台所など老朽化した設備を工事を伴って更新したい人 ・除雪負担を減らすため外構改良をしたい人 ・省エネ性能の高い給湯設備に交換して環境配慮したい人
対象条件
対象者
・町内に住所を有し、町内に住宅を所有または借用している個人または法人(借用の場合は所有者の承諾書が必要)・今後町内に住所を移す予定の個人も対象となる場合あり(要件あり)・町税等を滞納していないこと
対象住宅
・家屋課税台帳に住宅として登載されていること ・町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅 ・店舗・事務所併用住宅は居住部分のみ対象、賃貸や共同住宅等は同一住宅1棟を対象
対象工事
・住宅部分の増築・改築・修繕工事(耐久性向上、安全・防災、居住性・衛生向上のための修繕を含む) ・除雪軽減のための外構工事 ・給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチン等、住宅に係る設備機器で工事を伴う場合 ・省エネルギー改修工事(断熱改修、開口部の断熱、躯体の断熱、 高効率給湯設備等、別紙の要件を満たすもの)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費の20%で20万円、町外業者は20万円×4/5=16万円
交付見込 約20万円
Case 02
工事費300万円の場合
20%は60万円だが上限50万円が適用され、町外業者は50万円×4/5=40万円
交付見込 約50万円
Case 03
省エネルギー改修で工事費25万円の場合
20%で5万円(上限50万円内、業者所在地によらず20%適用)
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に住宅改修補助金交付申請書等を提出すること(受理日前の工事は認められない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・工事見積書 ・改修前の住宅状況を示す写真 ・所有者でない場合は所有者の住宅改修承諾書 ・省エネルギー改修の場合は性能・機能・規格等を証する書類 ・預金通帳の写し等(振込口座確認用) 完了時: ・住宅改修等工事完了報告書 ・工事を全額支払ったことを証する書類(領収書等)
注意点
申請は工事着工前に行う必要があり、工事後の遡及は認められません。一般改修は税抜30万円以上、省エネ改修は税抜20万円以上であること、過去5年内に同補助を受けた住宅は対象外などの条件に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
置戸町役場 企画財政課 企画係(役場庁舎2階) TEL:0157-52-3312 FAX:0157-52-3353
公式URLを見る→438,000人が利用して
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