結婚新生活支援事業補助金(リフォーム費用分)
実施主体:訓子府町
対象地域:北海道・訓子府町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日(2026-04-01~2027-03-31)
制度概要
補助額
年齢に応じた定額(率の定めなし)
補助額の詳細
夫婦ともに29歳以下の世帯は最大60万円、上記以外で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯は最大30万円。補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。前年度に交付を受けた世帯は前年交付額を差し引いた額が上限となる。
補助金詳細と特徴
年齢により上限が変わる定額制(≤29歳世帯60万円、≤39歳世帯30万円)。リフォームの対象は居住機能の維持・向上に資する工事に限定され、家電購入や外構工事、倉庫・車庫工事等は対象外。婚姻日前に実施した取得・リフォームでも条件(婚姻から1年以内に婚姻を機として行ったもの等)を満たせば対象となる場合がある。
この補助金でできること
住宅購入費用や住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム費用、賃貸契約に伴う費用や訓子府町内への引越し費用の一部を経済的に助けることができる。リフォームでは耐久性・居住性の改善や設備更新により暮らしやすさが向上するなどの効果が期待できる。
こんな人におすすめ
・結婚を機に町内で新生活を始める人で、住宅購入やリフォーム、賃貸契約、引越しの費用負担を軽くしたい人 ・住宅の機能向上や設備更新を検討している新婚世帯
対象条件
対象者
・令和8年3月1日~令和9年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦で、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下 ・夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は年間返済額を控除) ・申請時に夫婦双方または一方の住民票が訓子府町の補助対象住宅にあること ・他の公的給付と重複していないこと等(要綱の各要件を満たすこと)
対象住宅
訓子府町内にある住宅(取得・リフォーム・賃借のいずれか)で、申請時に夫婦双方または一方が当該住宅の住民票に記載され生活の本拠としていること。賃貸は賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等が対象。
対象工事
・住宅の購入費用 ・住宅のリフォーム費用(住宅の維持・向上を図る修繕、増築、改築、設備更新等の工事に限る) ・賃貸にかかる費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等) ・引越費用(引越業者等への支払い)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費300万円の場合
夫婦ともに29歳以下であれば上限の60万円が支給される 実支給は領収書等に基づく精算で1,000円未満切捨て
交付見込 約60万円
Case 02
賃貸の初期費用と引越し費用合計40万円の場合
夫婦が39歳以下で29歳超であれば上限30万円が支給される 請求額は領収書等で確認
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
補助対象期間は当該年度の4月1日~翌年3月31日(2026-04-01~2027-03-31)に発生した費用が対象。婚姻前に行った取得・リフォームは婚姻日から1年以内に婚姻を機に行ったものなど条件あり(詳細は要綱参照)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・訓子府町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・住宅手当支給証明書(様式第3号) ・夫婦の住民票 ・夫婦の直近の所得証明書 ・夫婦の納税証明書(完納証明書) ・婚姻後の戸籍全部事項証明書または婚姻受理証明書 該当時に提出: ・住宅の売買契約書・工事請負契約書等(購入・リフォームの場合) ・賃貸借契約書および領収書の写し(賃借の場合) ・引越し費用にかかる領収書の写し ・奨学金返還証明書(貸与型奨学金返済がある場合) 完了時: ・補助事業等実績報告書(様式第7号) ・補助事業等交付請求書(様式第9号) ・当事業に関するアンケート
注意点
ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケア講座等の受講が申請要件となることと、家電購入・エアコン設置や外構等は対象外である点をまず確認してください。領収書には取引年月日・金額・発行者名・但し書き・受領者名が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
訓子府町役場 住宅施設課 住環境係(役場1階 窓口3番) 〒099-1498 訓子府町東町398番地 電話: 0157-47-2117 Fax: 0157-47-2600 メール: jyuutaku@town.kunneppu.hokkaido.jp
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