長野市移住者空き家改修等補助金
実施主体:長野市
対象地域:長野県・長野市
情報確認日:2026年9月15日
上限額
160万円
補助率
改修工事: 2/3(該当者は3/4)、家財道具処分等: <=100000円部分 10/10、>100000円部分 3/4
申請期間:令和8年度中(開始日:要確認、令和8年度の予算に達し次第終了)
制度概要
補助額
要確認
補助額の詳細
改修工事:対象経費の2/3以内(大都市圏からの移住者で申請日において40歳未満の人は3/4以内)。上限は市街化区域50万円、その他の区域100万円。移住世帯に15歳以下の者または妊婦がいる場合は1人につき20万円を上限に加算(最大で60万円まで加算可能)。家財道具処分等:100,000円以内の部分は10/10、100,000円を超える部分は3/4以内。上限は市街化区域150,000円、その他の区域300,000円。処分費は長野市一般廃棄物処理運搬許可のある事業者に依頼した場合が対象。
補助金詳細と特徴
改修工事は原則対象経費の2/3を補助(一定要件で3/4)。区域ごとに上限が設定され、市街化区域は50万円、その他は100万円で、子どもや妊婦がいる世帯には1人あたり20万円(胎児含む)を加算可能(加算の合計は最大60万円)。家財処分は10万円までは全額、超過分は3/4を補助。予算到達で受付終了となる点に注意。
この補助金でできること
主要な構造補修から浴室・台所・トイレの設備改修、内装の張替えや窓交換、DIY用資材の購入、不要な家財の整理・処分・清掃まで、移住して居住可能にするための改修や片付けを助成します。断熱や設備更新は居住性向上や光熱費低減に寄与します。
こんな人におすすめ
・長野市の空き家バンク登録物件を購入・賃借して移住を検討している人 ・古い住宅を居住用に直したいが改修費用の負担を抑えたい人 ・家財道具の処分や清掃を業者に依頼したい人
対象条件
対象者
・移住者(申請日において長野県外在住で過去3年間に県内居住がないか、または長野市に転入後5年以内で転入前3年間に県内居住がない者)で18歳以上60歳未満、かつ所有者の3親等以内の親族でない者等の要件を満たす人 ・移住者と賃貸借契約を締結した所有者(賃貸人) ・空き家バンク登録物件の所有者(家財処分等に限る)
対象住宅
長野市空き家バンクに登録されている空き家又は市長が認める登録空き家(移住者が居住開始して登録空き家でなくなった住宅も対象となる場合あり)
対象工事
・主要構造部の改修(外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等) ・居住に必要な主要設備の改修(居間、浴室、トイレ、台所に付随する電気設備、インターネット配線、空調、給排水、給湯等) ・畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の内装改修 ・DIY工事用資材の購入(移住者自らが行う場合、要市長認定の資材) ・家財道具の整理・運搬・処分・清掃(家財処分等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合(非市街化区域)
工事費×2/3=約66.7万円
交付見込 約66.7万円
Case 02
工事費50万円の場合(市街化区域)
工事費×2/3=約33.3万円
交付見込 約33.3万円
申請について
申請タイミング
交付決定後に工事・処分に着手すること(交付決定前の着手は原則不可)。契約締結日から4年以内に工事に着手する必要がある(要件)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業計画書(様式第2号) ・申請書(様式第1号) ・市税の納付確認に関する同意書等(納税確認用) ・住民票(契約後移住者及び同居する世帯構成員) ・見積書等対象経費を確認できる書類 ・売買契約書又は賃貸借契約書写し(該当者) ・登記事項証明書等所有者確認書類、間取り平面図、施工箇所写真等(改修工事の場合) 完了時: ・改修工事の契約書(該当時) ・領収書写し ・施工箇所の図面又は写真(竣工写真) ・家財処分明細書及び領収書写し(家財処分等の場合) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に工事や処分に着手してはいけません(特段の事情がある場合は市長承認が必要)。予算が年度内で上限に達した時点で受付を終了します。家財処分は市の一般廃棄物処理運搬許可事業者へ依頼した場合のみ補助対象となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画政策部 移住推進課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階 電話番号:026-224-7721 ファックス番号:026-224-5103
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