清里町住宅改修等事業
実施主体:清里町
対象地域:北海道・清里町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
30万円
補助率
1/5
申請期間:令和8年4月1日~令和8年12月25日
制度概要
補助額
改修等に要する費用の1/5以内(千円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費のうち1/5を補助。消費税は補助対象経費に含めない。同一人は原則1回限り。原則現金で交付、町長が必要と認める場合は地域商品券での交付も可。補助対象となる改修等は、改修費が50万円以上であることが要件。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は消費税を除く額が基準で、工事費は50万円以上であることが必要。補助額は1/5で千円未満切り捨て、上限は30万円。同一人は原則1回限り(交付決定後10年を経過した者は例外あり)。交付は原則現金だが、町長が認めた場合は清里町商品券での交付も可能。
この補助金でできること
屋根や外壁の塗装・張替で外観と耐候性を改善したり、ユニットバス化で浴室の使い勝手や清掃性を向上させることができます。段差解消や手すり設置で高齢者の安全性を高め、トイレの洋式化で使いやすさを改善します。断熱改修では窓や外壁・屋根・床などの断熱性能を高め、室内の快適性向上や暖房費の低減が期待できます。
こんな人におすすめ
・築年数が経ち外壁や屋根の劣化が気になる人 ・浴室をユニットバスにして使いやすくしたい人 ・高齢者と同居するため段差解消や手すり設置などバリアフリー化をしたい人 ・断熱性能を高めて光熱費を抑えたい人
対象条件
対象者
・清里町に住所を有する者 ・改修を行う住宅を着手時点で5年以上所有し居住しており、工事後も居住する者(相続で取得した場合は所有していた者とみなす) ・改修住宅の所有者全員および同一世帯全員が町税等を滞納していないこと
対象住宅
・町内に存する戸建て住宅(専用住宅または店舗併用住宅の居住部分) ・改修着手時に建築後5年を経過していること ・工事は原則町内住宅関連業者(清里町商工会会員)が行うこと ・改修等に要する費用(消費税除く)が50万円以上であること ・改修等が各年度末までに完了すること
対象工事
・長寿命化改善:屋根・外壁の塗装、張替 ・居住性向上:ユニットバス化 ・高齢化社会対応:玄関・屋外開口部・床の敷居段差解消、出入口の戸の改良、トイレの洋式化・新設、手すりの設置 ・脱炭素社会対応:断熱改修工事(開口部又は躯体に係る断熱改修)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助額は工事費×1/5で50万円×1/5=10万円
交付見込 約10万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助額は工事費×1/5で100万円×1/5=20万円
交付見込 約20万円
Case 03
工事費200万円の場合
補助額は工事費×1/5で200万円×1/5=40万円だが上限30万円のため補助額は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
交付決定前の着工は不可。交付決定を受けてから工事着手すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式) ・申請者及び世帯員の町税等納付状況確認同意書(共同所有の場合は所有者全員分) ・工事積算書の写し(補助対象工事と対象外工事を分離したもの) ・工事契約書の写し ・工事内容を示す図面及び写真等 ・住宅の見取図及び面積表(必要な場合) ・建物の所有権を証明する書類の写し(登記事項証明書または固定資産税関連書類) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・施工業者発行の工事代金領収書の写し ・工事実施箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同一構図) ・建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合) ・実績報告書(様式)
注意点
交付決定前に着手すると補助対象になりません。工事費は消費税を除き50万円以上であること、施工は原則として清里町商工会会員の町内業者が行う必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設公営課/建築住宅グループ 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話:0152-25-3577 FAX:0152-25-3571
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