在宅重度心身障害者居室整備費補助金(住宅改造に対する助成)
実施主体:昭和町
対象地域:山梨県・昭和町
情報確認日:2026年9月15日
上限額
155万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
定額(種目ごとに基準額と限度額が設定)
補助額の詳細
専用居室:基準額909,000円、限度額1,550,000円。浴室・便所:基準額592,000円(基準面積6.63㎡)。玄関:基準額138,000円。洗面所:基準額179,000円。台所:基準額797,000円。天井走行リフト:基準額987,000円。設備費(例)洋式便器:基準額67,000円、限度額450,000円、浴槽:基準額74,000円、シャワーセット:基準額35,000円、湯沸器:基準額86,000円、浄化槽:基準額150,000円、キッチンセット:基準額404,000円、その他:基準額150,000円。なお、同一世帯に補助対象者が2人以上いる場合は2人目以降に専用居室の基準額の80%相当を加算。基準額合計が5万円未満の場合は不支給。
補助金詳細と特徴
工事項目ごとに1㎡当たりの単価と基準面積から基準額が定められており、基準額と実支出額のうち少ない方の合計を基に算定されます。世帯内に補助対象者が2人以上いる場合は2人目以降に専用居室の基準額の80%相当を加算。基準額合計が5万円未満の場合は補助対象外。申請前に県の協議で適合判定を受ける必要があり、交付決定前に着手できません。所得制限(前年度の所得税額278,500円以下)あり。
この補助金でできること
専用居室の拡張や出入口の段差解消、車いす対応の便所や浴室の改修、洗面台や台所の使いやすさ向上や天井走行リフトの設置など、日常の介護負担を軽減し居住空間を安全にする改修が行えます。バリアフリー化や介護動線の改善に有効です。
こんな人におすすめ
・身体障がいにより常時介護を要し、自宅の居室や浴室・便所の改修が必要な方 ・車いすや移動補助機器の使用に合わせて居室の間取りや出入口を改修したい方 ・天井走行リフトなど介護負担軽減設備の設置を検討している方
対象条件
対象者
山梨県内に住所を有する重度心身障がい者、または同居する者。対象となる重度心身障がい者は、肢体不自由による身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18歳以上の者(15歳以上18歳未満で特に必要性の高い者は協議対象)。前年度分の所得税額が278,500円以下の世帯であることなどの要件あり。
対象住宅
申請者が所有し居住する住宅で、改造・改築・増築による居室・浴室・便所等の整備が可能な既存住宅(新築は対象外。同一世帯での併せた工事は工事延床面積が50平方メートル以下に制限)
対象工事
・障がい者の専用居室の改造・改築・増築 ・浴室の改造・改築・増築 ・便所の改造・改築・増築 ・玄関の改造・改築・増築 ・洗面所の改造・改築・増築 ・台所の改造・改築・増築 (新築は対象外。同一世帯での併せた工事は工事延床面積が50平方メートル以下に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
専用居室改修(基準額909,000円・限度1,550,000円)
基準額909,000円を採用
交付見込 約909,000円
Case 02
浴室改修(基準額592,000円)
基準額592,000円を採用
交付見込 約592,000円
Case 03
天井走行リフト設置(定額)
基準額987,000円を採用
交付見込 約987,000円
申請について
申請タイミング
まず在宅重度心身障害者居室整備協議書を提出して県の適否判定を受け、適の結果を受けて補助金交付申請を行い、交付決定を受けてから着工すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・在宅重度心身障害者居室整備協議書 ・在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付申請書 (様式等は町役場または県福祉保健部にて入手) 貸付申請時: ・工事見積書、実測平面図(各2通) ・申請者及び同居者の住民票写し(家族全員、2通) ・保証人の住民票及び納税証明書(2通) ・心身障がい者の等級を証する福祉事務所長の証明書(2通)
注意点
交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。新築は対象外で、基準額合計が5万円未満の場合は補助対象外となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉介護課 〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越616(総合会館内) Tel:055-275-8784 Fax:055-275-4817
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