早川町移住者住宅改修費補助事業
実施主体:早川町
対象地域:山梨県・早川町
情報確認日:2026年9月15日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の1/2(ただし上限あり)
補助額の詳細
対象となる住宅の改修に要する事業費(消費税及び他の公的補助金充当額を除く)の1/2を補助。算出額の1,000円未満の端数は切捨て。補助上限は50万円。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の1/2で、上限50万円。補助対象は居室及び居住に必要な施設に限定。補助は同一住宅につき1回限り。年度内に着工・完了することが必要で、算出額の1,000円未満は切捨て。
この補助金でできること
空き家を取得または空き家所有者が移住者向けに貸すための改修費用に対して、修繕・増改築・内装の張替えや屋根・外壁塗替え、住宅付属設備の設置など幅広い改修に資金を補助できます。改修により居住性の向上や雨漏り・劣化の改善、設備の更新が可能です。
こんな人におすすめ
・町外から早川町へ移住して自ら居住するために空き家を改修したい人 ・移住者を想定して自分の空き家を改修し賃貸しようとする所有者 ・老朽化した住宅の修繕や内装・外装の改修を検討している人
対象条件
対象者
・町外から移住し定住意思で住民登録を行い、自ら居住するために改修する空き家を所有する者 ・定住目的の移住者と賃貸契約を締結し居住しようとする空き家を所有する者 (その他要件)移住者は移住から5年未満を対象、移住から2年未満の空き家所有者等の規定あり、事業完了後5年以上定住すること等の要件あり。
対象住宅
普段人が住んでいない住宅(空き家)で、居室及び居住に必要な施設が改修対象。
対象工事
・住宅の修繕・補修及び増改築 ・壁紙の貼り替え、屋根又は外壁の塗り替え等の模様替えのための工事 ・住宅に附属する設備の設置等で町長が必要と認めるもの (いずれも、当該年度内に着工し完了する工事が対象)
補助金シミュレーション
Case 01
小規模改修(工事費200,000円の場合)
工事費の1/2=100,000円
交付見込 約100,000円
Case 02
中規模改修(工事費1,000,000円の場合)
工事費の1/2=500,000円(上限適用)
交付見込 約500,000円
Case 03
大規模改修(工事費2,000,000円の場合)
工事費の1/2=1,000,000円(上限適用)
交付見込 約500,000円
申請について
申請タイミング
要確認
申請の流れ
必要書類
申請時: ・売買契約書または賃貸契約書の写し ・工事見積書の写し(案内図・平面図・写真等) ・工事箇所等を示す平面図 ・工事前の写真 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・当該工事に要した経費の領収証の写し ・工事の完成写真 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
主な注意点は、対象が空き家の所有者等であることと、事業完了後に移住者が5年以上定住すること等の要件がある点です。工事は交付申請のあった年度内に着工・完了する必要があり、補助は同一住宅につき1回限りです。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
早川町役場 まちづくり政策課(本庁舎1階) 電話: 0556-45-2513(直通) まちづくり担当(内線127)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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