木造住宅の耐震化事業
実施主体:富士吉田市
対象地域:山梨県・富士吉田市
情報確認日:2026年9月15日
上限額
143万7,500円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:定員を満たすまで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
定額(耐震改修・耐震建替:1,437,500円/耐震シェルター:上限540,000円)
補助額の詳細
・耐震改修事業:一戸当たり143万7,500円。ただし工事に要する経費が143万7,500円に満たない場合はその経費の額を支給。 ・耐震建替事業:一戸当たり143万7,500円。ただし既存住宅を耐震改修した場合の工事費に相当する経費と当該建替工事に要する経費を比較して少ない方の経費が143万7,500円に満たない場合はその経費の額を支給。省エネ基準適合など諸要件あり。容易な耐震診断で倒壊の危険と判断された場合は耐震診断を受けていなくても対象となる場合あり。 ・耐震シェルター設置事業:一戸あたり上限54万円。設置に要する費用が54万円に満たない場合はその経費の額を支給。
補助金詳細と特徴
・改修・建替ともに一戸当たり定額で143万7,500円を上限に支給され、工事費が上限未満の場合は実際の経費額が支給される点が特徴です。・耐震シェルターは上限54万円。・申請は着手前に行う必要があり、着手後は申請不可。・予算の範囲内で実施され、申請から同一年度内に完了させる必要があるため早めの事前相談が必要です。・令和8年度は耐震診断30件実施予定の目標あり。
この補助金でできること
既存木造住宅の構造補強(基礎補強、筋交いの設置、接合部補強など)による倒壊リスクの低減、または老朽住宅の建替えに対する経済的支援、さらに居室に耐震シェルターを設置して地震発生時の安全確保を図ることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅に住んでいる人で、耐震診断で危険と判定されたため改修や建替を検討している方。 ・耐震シェルターを設置して地震時の避難安全性を高めたい高齢者や要配慮者のいる世帯。
対象条件
対象者
個人が所有し、かつその個人が主に居住している木造住宅の所有者(ただし賃貸契約で居住している住宅を除くが、当該居住者が所有者の3親等以内の親族であると確認できる場合は対象となることがある)
対象住宅
・延べ床面積300平方メートル以下 ・木造在来工法で建てられた2階建以下の住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工した住宅 ・長屋、共同住宅(及び借家)以外のもの (※鉄骨造による増築等がある場合は対象外となる可能性あり)
対象工事
・基礎の補強や筋交いの新設などの耐震改修工事(総合評点を1.0以上にする改修) ・耐震建替工事(要件あり、省エネ基準適合等) ・耐震シェルターの設置(一部屋型またはベッド型等、都道府県が奨励するものや構造設計1級建築士が同等以上と判断したもの)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費150万円の場合
工事費150万円で上限適用
交付見込 約1,437,500円
Case 02
工事費100万円の場合
工事費が上限未満のためその額を支給
交付見込 約1,000,000円
Case 03
耐震シェルター費50万円の場合
設置費50万円で上限未満のためその額を支給
交付見込 約500,000円
申請について
申請タイミング
着手前に交付申請を行うこと(解体・契約などの着手後は申請不可)。また申請から同一年度内に完了させる必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申込書(耐震診断申込書や様式第1号等) ・設計図・見積書等 ・その他所定の様式 完了時: ・着工届(様式第8号) ・完了実績報告(様式第9号) ・事業報告(様式第3号) ・補助金支払請求書(様式第11号)
注意点
最重要:工事着手後の申請は一切認められません。予算の範囲内での実施であり、申請から同一年度内に完了させる必要があるため、事前相談と早めの申請を行ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市政策課(都市基盤部) 電話: 0555-22-1111 受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日) 住所: 〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
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