中古物件改修支援奨励金
実施主体:富士吉田市
対象地域:山梨県・富士吉田市
情報確認日:2026年9月15日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の1/2、上限50万円(改修時1回のみ)
補助額の詳細
改修費用の1/2を補助し、交付は改修時1回のみ。補助上限は50万円。空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修して入居または利用することが対象。
補助金詳細と特徴
補助は改修費の半額で、上限50万円。交付は改修時1回のみ。居住用は請求日から1年以内に市へ転入していること等の要件があり、店舗利用は市内に登録済みか転入することが条件。所有者と申請者が異なる場合は所有者の同意書が必要。
この補助金でできること
空き家・空き店舗バンクに登録された既存の住宅や店舗の改修費用の一部を補助できます。たとえば内部の間仕切り改修や設備・内装の更新、老朽部分の補修など、入居・営業に必要な改修工事に使えます。改修により居住性や安全性が向上し、古い住宅の有効活用や地域の賑わい創出に貢献します。
こんな人におすすめ
空き家・空き店舗を購入または借りて富士吉田市へ移住し居住する予定の人、または市内で空き店舗を改修して開業したい人。改修費の自己負担を抑えたい人に向きます。
対象条件
対象者
・居住用:請求日から起算して1年以内に富士吉田市に転入した者で、空き家・空き店舗バンク登録物件を改修して入居すること。かつ賃貸物件の所有者等が申請者の2親等内の血族又は直系姻族でないこと。 ・店舗用:富士吉田市の住民基本台帳に登録されているか市に転入する者で、空き家・空き店舗バンク登録物件を改修して利用すること。かつ賃貸物件の所有者等が申請者の2親等内の血族又は直系姻族でないこと。風俗営業等の規制対象業種は対象外で、市長が不適当と判断した業種も対象外。
対象住宅
空き家・空き店舗バンクに登録された物件(住宅としての入居または店舗としての利用を目的とする改修)
対象工事
・空き家・空き店舗バンク登録物件の改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
工事費の1/2=10万円
交付見込 約10万円
Case 02
工事費120万円の場合
工事費の1/2=60万円(上限50万円適用)
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
申請前:必ず改修前に申請すること 請求(交付請求):改修終了後かつ申請年度内に提出
申請の流れ
必要書類
申請時: ・富士吉田市定住促進奨励金交付申請書 ・物件改修支援奨励金交付審査調書 ・富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書 ・個人情報調査・照会及び利用に関する同意書 ・位置図 ・現況写真(撮影日付入り) ・改修に関わる図面、見積書 ・賃貸借契約書 ・物件所有者同意書(所有者と申請者が異なる場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・富士吉田市定住促進奨励金請求書 ・改修に関わる領収書、明細書、改修後の写真(撮影日付入り) ・世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内、個人番号記載なし) ・世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行から1か月以内) ・申請関係書類(PDF/Word様式あり)
注意点
必ず改修前に申請することと、奨励金請求は改修終了後かつ申請年度内に行う必要がある点が最重要です。賃貸物件の場合、所有者が申請者の近親者であると支給対象にならないほか、店舗利用では業種による制限や市長の判断で交付除外となる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
ふるさと創生室 ふるさと魅力推進課 ふるさと魅力推進担当 〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号 Tel:0555-22-1111(内線:296) Fax:0555-22-0703 メールでのお問い合わせはこちら(市の連絡先案内)
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