介護保険住宅改修支援制度(市窓口:包括支援センター)
実施主体:坂井市
対象地域:福井県・坂井市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
80万円
補助率
9/10,8/10,7/10
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費に対して9/10または8/10または7/10(自己負担割合に応じる)
補助額の詳細
介護保険の自己負担割合が1割なら補助率9/10、2割なら8/10、3割なら7/10。上限は市民税非課税世帯で80万円、それ以外は60万円。予算の範囲内で支給される。介護保険の住宅改修に該当する工事や、既に他の助成を受けた工事は対象外。
補助金詳細と特徴
介護保険の自己負担割合に応じて補助率が9/10・8/10・7/10に変わる。上限は市民税非課税世帯80万円、課税世帯60万円。交付は予算の範囲内で行われ、交付決定前の着工は対象外。介護保険や県等の他の助成と重複する工事は除外される。
この補助金でできること
廊下や出入口の幅を広げて車いすでの移動を楽にしたり、段差を解消してつまずきにくくしたり、洋式トイレの移設や手すり・スロープ設置のための下地補強など、在宅での移動・生活のしやすさを高める改修ができます。
こんな人におすすめ
車いすを使って自宅で生活している高齢者や、移動・排泄・入浴等の日常生活で困難を感じている要介護の方で、住まいを改造して自宅での自立を維持・向上させたい方。
対象条件
対象者
・在宅で生活する高齢者で、要介護認定が3以上の方 ・要介護1または2で、かついずれかに該当する方: ・車いすを利用する者 ・上肢不自由で障害等級が1級または2級に相当する者 ・障害高齢者の日常生活自立度がA/B/Cに該当する者 ・認知症高齢者の日常生活自立度が3/4/Mに該当する者
対象住宅
対象者が居住する住宅が対象。賃貸物件は原則対象外(借家の場合は所有者の同意が必要)。
対象工事
・廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチおよび住宅周辺部分等の拡幅 ・洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台等の取替え(適切な高さにするため) ・レバー式蛇口等への取替え ・階段昇降機の設置 ・段差解消機の設置 ・移動改善のための扉新設 ・洋式トイレの移設および関連給排水工事 ・転倒予防を目的とした壁材等の変更 ・電気スイッチ等の高さ変更・取替え ・勝手口の設置(訪問介護等の出入りのため) ・寝室内への便器設置および関連給排水工事 ・水洗式ポータブルトイレ設置に伴う給排水工事 ・福祉用具設置のための壁・床・天井等の補強工事 ・福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差解消等
補助金シミュレーション
Case 01
小規模改修(工事費20万円の場合)
補助率9/10を想定(例)
交付見込 約180,000円
Case 02
一般的な改修(工事費100万円の場合)
非課税世帯で補助率9/10を想定(上限適用)補助見込は上限
交付見込 約800,000円
申請について
申請タイミング
事前申請(施工前に高齢福祉課へ事前相談・交付決定を受けてから着工)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書(様式) ・住まい環境整備支援事業調査票 ・住まい環境整備支援事業意見書 ・見積書(工事費内訳がわかるもの) ・施工前の写真 ・平面図 ・その他参考資料(カタログ等) 完了時: ・補助事業等実績報告書 ・工事経費内訳書 ・施工中・施工後の写真 ・領収書の写し ・補助金等交付請求書 ・振込先通帳の写し (補助金額が50万円超の場合は工事請負契約書の写し、完成図面、納品伝票等の追加書類が必要)
注意点
介護保険で対象となる住宅改修は本補助の対象にならないため、先に介護保険適用の有無を確認すること。交付決定前の着工は対象外で、予算の範囲内での支給となるため申請は早めに行うこと。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
坂井市高齢福祉課 電話:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324 メール:kourei@city.fukui-sakai.lg.jp 住所:福井県坂井市坂井町下新庄1-1(坂井市役所本庁舎1階)
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