住まい環境整備支援事業(高齢者住宅改造)
実施主体:坂井市
対象地域:福井県・坂井市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
80万円
補助率
9/10(自己負担割合1割の場合)、8/10(2割の場合)、7/10(3割の場合)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の9/10(一定以上の所得のある方は8/10または7/10)
補助額の詳細
補助対象経費のうち、介護保険サービス費の自己負担割合に応じて9/10(自己負担1割)、8/10(自己負担2割)、7/10(自己負担3割)を補助。市民税非課税世帯は上限80万円、その他の世帯は上限60万円。いずれも予算の範囲内で支給。
補助金詳細と特徴
介護保険の住宅改修に該当する工事は対象外で、介護保険給付との重複は不可(対象となる部分のみ補助可)。交付決定前に着工した工事は対象外。予算の範囲内での支給であり、同一住宅で複数回利用する場合は累計で上限まで補助される。
この補助金でできること
廊下や玄関の拡幅、段差解消、手すりやスロープ設置、車いす利用に合わせた設備交換、階段昇降機や電気スイッチの位置変更など、在宅の高齢者が移動しやすく安全に暮らせるための住宅改造に使えます。これにより転倒リスク低減や日常動作の自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
要介護認定を受け在宅で生活しており、車いす利用や移動困難、トイレ・浴室の使いにくさを解消したい高齢者とその家族におすすめです。
対象条件
対象者
在宅で生活する高齢者で、(1)要介護認定で要介護3以上、または(2)要介護1・2で次のいずれかに該当する者:ア 車いす利用者、イ 上肢不自由で障害等級1級または2級に相当する者、ウ 障害高齢者の日常生活自立度がA・B・C、エ 認知症高齢者の日常生活自立度がIII・IVまたはM。重度身体障害者住宅改造助成等を受けた工事は対象外。
対象住宅
対象者が居住する住宅(持ち家等)。賃貸物件は原則対象外(借家の場合は所有者の同意書が必要)。
対象工事
・廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチおよび住宅周辺部分等の拡幅 ・車いす等に合わせた洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台への取替え ・レバー式蛇口等への取替え ・階段昇降機の設置 ・段差解消機の設置 ・移動改善のための扉新設 ・洋式トイレの移設および給排水工事 ・転倒防止を目的とした壁材等の変更 ・電気スイッチ等の高さ変更・交換 ・勝手口の設置 ・寝室内への便器設置と給排水工事 ・水洗式ポータブルトイレ設置に伴う給排水工事 ・福祉用具設置のための壁・床・天井等の補強工事 ・福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差解消
補助金シミュレーション
Case 01
手すり設置など小規模改修(仮に工事費20万円、自己負担1割の場合)
補助率9/10・交付見込 約180,000円
Case 02
浴室等の中規模改修(仮に工事費100万円、自己負担1割、市民税課税世帯の場合)
補助率9/10だが上限60万円適用・交付見込 約600,000円
Case 03
スロープ等の改修(仮に工事費50万円、自己負担2割、市民税非課税世帯の場合)
補助率8/10・交付見込 約400,000円
申請について
申請タイミング
交付決定を受けてから着工すること(交付決定前に着工した工事は補助対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書 ・見積書(工事費内訳が分かるもの) ・施工前の写真 ・改造箇所の見取り図及び平面図 ・同意書(借家の場合のみ) 完了時: ・補助事業等実績報告書 ・工事経費内訳書 ・施工中および施工後の写真 ・領収書の写し ・補助金等交付請求書 ・補助金振込先通帳の写し (補助金額が50万円を超える場合は工事請負契約書の写し等追加書類が必要)
注意点
交付決定前の着工は対象外で、介護保険の住宅改修と重複する工事は原則対象外です。賃貸は原則対象外で、予算の範囲内での支給となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
坂井市高齢福祉課 電話:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324 住所:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 メール:kourei@city.fukui-sakai.lg.jp
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