住環境整備事業(高齢者向け住宅改造助成)
実施主体:敦賀市
対象地域:福井県・敦賀市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
80万円
補助率
生活保護:1/1、市民税所得割非課税:4/5、市民税所得割90,000円以下:2/3、市民税所得割90,000円超:0/1(対象外)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費から自己負担額を引いた額(上限80万円)
補助額の詳細
助成額は対象経費から自己負担額を差し引いた額で、上限は80万円。自己負担の扱いは以下のとおり:・生活保護受給:自己負担0円(助成率=100%)・市民税所得割非課税:自己負担1/5(助成率=4/5)・市民税所得割90,000円以下:自己負担1/3(助成率=2/3)・市民税所得割90,000円超:全額自己負担(対象外)。他の助成事業の対象となる工事や新築・増築時に行った工事は除外。
補助金詳細と特徴
助成は工事費から自己負担を差し引いた額で、上限80万円。世帯の市民税課税状況により自己負担割合が異なり、一定の所得以上は対象外となる。改造工事は事前に長寿健康課へ問い合わせのこと。新築や増築時に行った工事は対象外で、他の助成の対象となる工事も除外される。
この補助金でできること
車いす利用者や要介護高齢者が自宅で安全に移動・生活できるよう、廊下や浴室・トイレの拡幅、段差解消、階段昇降機やスロープの設置、洗面台や調理台の取替え、便器の設置や給排水工事、手すり設置のための躯体補強などを行えます。これにより移動負担の軽減、転倒リスクの低減、介助のしやすさ向上といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護認定で要介護者(要介護3〜5)で自宅生活を続けたい方 ・要介護1以上で車いすを使用しており住宅改修で自立支援や介護負担軽減を図りたい方 ・浴室・トイレ・廊下などを改修して転倒予防や介助のしやすさを高めたい方
対象条件
対象者
65歳以上で在宅生活をしている者で、要介護3〜5の認定者または要介護1以上で車いすを利用している者
対象住宅
既存住宅(新築又は増築の際に行った工事は対象外)
対象工事
・廊下・トイレ・浴室等の拡幅 ・車いすの使用又は身体状況に適した洗面台・手洗い器・流し台・調理台等への取替え ・レバー式蛇口等への取替え ・階段昇降機の設置 ・段差解消機の設置 ・移動改善のための扉新設 ・洋式トイレの移設及び移設に伴い必要になる給排水工事 ・転倒時等のけが予防を目的とした壁材等の変更 ・電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え ・訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置 ・寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事 ・水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事 ・福祉用具設置のための壁・床又は天井等の補強工事 ・福祉用具設置のための設置場所の拡幅及び段差の解消等
補助金シミュレーション
Case 01
仮に工事費10万円の場合
生活保護受給等で自己負担0円
交付見込 約10万円
Case 02
仮に工事費100万円の場合
市民税所得割非課税(助成率4/5)で計算すると工事費×4/5=約80万円だが上限80万円適用
交付見込 約80万円
Case 03
仮に工事費100万円の場合
市民税所得割90,000円以下(助成率2/3)で計算すると約66.7万円
交付見込 約66.7万円
申請について
申請タイミング
改造工事を行う前に長寿健康課へ問い合わせのうえ申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住環境整備事業申請書(様式) ・介護認定を証する書類の写し ・世帯の市民税課税状況調査への同意(申請書内の同意欄等) ・借家の場合は所有者の同意書(該当する場合)
注意点
他の助成事業の対象となる工事や新築・増築時に行った改修は助成の対象外。世帯の市民税所得割額により自己負担割合が変わり、一定の所得を超える場合は受給不可となるため、事前に必ず長寿健康課へ相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
長寿健康課 高齢者福祉係 電話:0770-22-8124 敦賀市(福祉保健部 長寿健康課)代表電話:0770-22-8180
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