住宅取得等奨励金(増改築・改修含む)
実施主体:津幡町
対象地域:石川県・津幡町
情報確認日:2026年9月14日
上限額
80万円
補助率
4%
申請期間:契約日から原則2か月以内に交付申込(様式第1号)、対象住宅に居住開始した年の翌年2月1日~3月15日に交付申請(様式第2号)。居住開始日は2026年12月31日までに行うこと。
制度概要
補助額
住宅取得資金等の年末残高の4%相当額
補助額の詳細
年末残高の4%を交付(1,000円未満切捨)。上限は新規転入者は80万円、それ以外は60万円。加算として、同時に新規転入した申請者以外の同居世帯員1人につき5万円(上限15万円、条件あり)、町内建築業者による新築の場合は10万円を加算。交付のうち最大20万円までは津幡町商工会発行の共通商品券で交付される。
補助金詳細と特徴
補助額は住宅借入金等の年末残高の4%を基準とし、1,000円未満切捨で算出。通常の上限は60万円だが、新規転入者は80万円まで適用される。加算(同時転入の同居者5万円/人、町内建築業者による新築10万円)や、交付の一部(最大20万円)が商品券で支給される点が特徴。既存住宅は昭和57年以降の建築か耐震証明が必要など要件あり。
この補助金でできること
住宅の新築・購入や増改築・改修にかかる借入金残高に応じて支給されるため、住宅取得の負担軽減や増改築資金の一部補填が可能です。耐震改修や居住性向上のための増改築費用にも対応します。
こんな人におすすめ
・津幡町へ転入して住宅を新築・購入する予定の方(新規転入者は上限が大きい) ・自宅の増改築(100万円超)を行い住宅ローンを利用する予定の方 ・耐震性の確認が必要な既存住宅を取得する方
対象条件
対象者
自己の居住の用に供するために戸建て住宅を新築・購入、または増改築等をした者で、居住開始日以後5年以上定住する意思があり、世帯員全員に町税等の滞納がない者。マンションは対象外。共有物件は代表者1名が申請。
対象住宅
・家屋の床面積が50㎡以上であること ・家屋の床面積の1/2以上が専ら自己の居住に供されていること ・既存住宅は昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または耐震基準適合の証明があるもの
対象工事
・新築(新築住宅等の取得) ・購入(既存住宅等の取得) ・増改築・改修(工事費から補助等を控除後で100万円超のもの)
補助金シミュレーション
Case 01
新規転入者で年末残高2,000万円の場合
年末残高の4%=80万円(新規転入者上限80万円適用)
交付見込 約80万円
Case 02
購入で年末残高1,000万円の場合
年末残高の4%=40万円(上限60万円)
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
交付申込は契約日から2か月以内に提出。居住開始後は居住開始した年の年末まで継続居住し、翌年2月1日~3月15日に交付申請(商品券分は別様式で申請)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・工事請負契約書又は売買契約書の写し ・平面図(増改築は内容が分かるもの) ・町内建築業者であることを証する書類(該当する場合) 完了時: ・登記事項証明書 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・承諾書兼宣誓書(様式第3号) ・耐震基準適合を証する書類(昭和56年以前築の場合) ・建築確認済証等または増改築工事証明書(増改築の場合)
注意点
居住開始日から5年以上定住する意思が必要で、世帯員全員に町税等の滞納がないことが条件です。交付額の一部(最大20万円)は商品券で支給されます。居住開始日は2026年12月31日までに設定されています。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総務部 企画課 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟3階 31番窓口 Tel:076-288-2158 Fax:076-288-6358 受付対応時間:土日祝および年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分
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