受付中

住宅取得等奨励金(増改築・改修含む)

実施主体:津幡町

対象地域:石川県・津幡町

情報確認日:2026年9月14日

上限額

80万円

補助率

4%

申請期間:契約日から原則2か月以内に交付申込(様式第1号)、対象住宅に居住開始した年の翌年2月1日~3月15日に交付申請(様式第2号)。居住開始日は2026年12月31日までに行うこと。

制度概要

補助額

住宅取得資金等の年末残高の4%相当額

補助額の詳細

年末残高の4%を交付(1,000円未満切捨)。上限は新規転入者は80万円、それ以外は60万円。加算として、同時に新規転入した申請者以外の同居世帯員1人につき5万円(上限15万円、条件あり)、町内建築業者による新築の場合は10万円を加算。交付のうち最大20万円までは津幡町商工会発行の共通商品券で交付される。

補助金詳細と特徴

補助額は住宅借入金等の年末残高の4%を基準とし、1,000円未満切捨で算出。通常の上限は60万円だが、新規転入者は80万円まで適用される。加算(同時転入の同居者5万円/人、町内建築業者による新築10万円)や、交付の一部(最大20万円)が商品券で支給される点が特徴。既存住宅は昭和57年以降の建築か耐震証明が必要など要件あり。

この補助金でできること

住宅の新築・購入や増改築・改修にかかる借入金残高に応じて支給されるため、住宅取得の負担軽減や増改築資金の一部補填が可能です。耐震改修や居住性向上のための増改築費用にも対応します。

こんな人におすすめ

・津幡町へ転入して住宅を新築・購入する予定の方(新規転入者は上限が大きい) ・自宅の増改築(100万円超)を行い住宅ローンを利用する予定の方 ・耐震性の確認が必要な既存住宅を取得する方

対象条件

対象者

自己の居住の用に供するために戸建て住宅を新築・購入、または増改築等をした者で、居住開始日以後5年以上定住する意思があり、世帯員全員に町税等の滞納がない者。マンションは対象外。共有物件は代表者1名が申請。

対象住宅

・家屋の床面積が50㎡以上であること ・家屋の床面積の1/2以上が専ら自己の居住に供されていること ・既存住宅は昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または耐震基準適合の証明があるもの

対象工事

・新築(新築住宅等の取得) ・購入(既存住宅等の取得) ・増改築・改修(工事費から補助等を控除後で100万円超のもの)

補助金シミュレーション

Case 01

新規転入者で年末残高2,000万円の場合

年末残高の4%=80万円(新規転入者上限80万円適用)

交付見込 約80万円

Case 02

購入で年末残高1,000万円の場合

年末残高の4%=40万円(上限60万円)

交付見込 約40万円

申請について

申請タイミング

交付申込は契約日から2か月以内に提出。居住開始後は居住開始した年の年末まで継続居住し、翌年2月1日~3月15日に交付申請(商品券分は別様式で申請)。

申請の流れ

見積り・契約 → 交付申込 → 工事・引渡し(増改築は引渡し後) → 居住開始 → 交付申請(翌年2/1~3/15) → 交付請求

必要書類

申請時: ・工事請負契約書又は売買契約書の写し ・平面図(増改築は内容が分かるもの) ・町内建築業者であることを証する書類(該当する場合) 完了時: ・登記事項証明書 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・承諾書兼宣誓書(様式第3号) ・耐震基準適合を証する書類(昭和56年以前築の場合) ・建築確認済証等または増改築工事証明書(増改築の場合)

注意点

居住開始日から5年以上定住する意思が必要で、世帯員全員に町税等の滞納がないことが条件です。交付額の一部(最大20万円)は商品券で支給されます。居住開始日は2026年12月31日までに設定されています。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

総務部 企画課 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟3階 31番窓口 Tel:076-288-2158 Fax:076-288-6358 受付対応時間:土日祝および年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分

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