三世代ファミリー同居等促進事業補助金
実施主体:津幡町
対象地域:石川県・津幡町
情報確認日:2026年9月14日
上限額
15万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年中に三世代同居等を開始された方は令和9年1月15日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
15万円 または 10万円
補助額の詳細
居住形態等に応じて定額で支給される制度で、支給額は15万円または10万円となります。どの居住形態でどちらの額が適用されるかはチェックシートで確認してください。
補助金詳細と特徴
定額支給(15万円または10万円)。対象となる住宅は、平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結し、工事・売買費が100万円以上であること、建築基準法等に適合し登記された住宅であること、所有者が三世代同居等を行う世帯員であることなどの要件があります。適用の可否や該当する支給額はチェックシートで確認する必要があります。
この補助金でできること
三世代で同居または準同居を行うための住宅取得や増改築、改修などの費用の一部を補助します。新築や中古住宅の購入、居住継続のための増改築・改修に使えます。
こんな人におすすめ
祖父母・親・子が同居または近接して住むことで子育て支援や生活の利便性を高めたい家庭。新築や住宅購入、増改築・改修で三世代同居を始める・継続する予定の人。
対象条件
対象者
親子及び子の祖父母からなる三世代が同居または準同居を行う世帯(子が契約時に存在し、その子が同居等を始めた年度の4月1日時点で満18歳未満であること等の要件あり)。
対象住宅
平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した住宅で、工事・売買に要した費用が100万円以上であること。建築基準法等の基準を満たすこと。登記された住宅であること。対象住宅の所有者は三世代同居等を行う世帯員であること。
対象工事
・新築 ・購入 ・増改築 ・改修
補助金シミュレーション
Case 01
同居(適用例)
居住形態に応じた定額の支給(15万円適用の場合)
交付見込 約15万円
Case 02
準同居(適用例)
居住形態に応じた定額の支給(10万円適用の場合)
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
三世代同居等を開始した後に申請(例:令和8年中に開始した場合の申込期限は令和9年1月15日)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事前申込書(様式第1号) ・承諾書兼宣誓書(様式第2号) 完了時: ・交付申請書兼実績報告書(様式第4号) ・交付請求書(様式第6号) (参考)申請手続きの流れ、申請書類一式の関連ファイルあり
注意点
本補助金を当該年度及び前年度に受けた者や、町長が指定する他の補助制度の交付を受けた者には交付されません。町税等を滞納している世帯員がいる場合や申請に不正があった場合、居住開始日から5年以内に対象住宅を売却・住所を移した場合等には返還が求められます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総務部 企画課 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟3階 31番窓口 Tel:076-288-2158 Fax:076-288-6358 メール:kikaku@town.tsubata.lg.jp
公式URLを見る→438,000人が利用して
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