要確認

自立支援型住宅リフォーム(自立支援型住宅リフォーム推進事業費助成)

実施主体:津幡町

対象地域:石川県・津幡町

情報確認日:2026年9月14日

上限額

100万円

補助率

住民税非課税世帯:0.9/生活保護世帯:1.0

申請期間:要確認

制度概要

補助額

対象経費の90%(住民税非課税世帯)または100%(生活保護世帯)、詳細は下記参照

補助額の詳細

・生活保護世帯:対象経費の100%(助成限度額 100万円) ・住民税非課税世帯:対象経費の90%(助成限度額 100万円) ・助成額=〔助成対象経費×助成率〕(助成限度額内)-介護保険住宅改修費支給額(最高18万円)または生活保護法住宅改修の介護扶助支給額(最高20万円) ・上限額は100万円。介護保険や生活保護による住宅改修給付がある場合はその支給額が差し引かれます。

補助金詳細と特徴

世帯属性に応じて対象経費の全額または一部を助成し、いずれも助成限度額は100万円。介護保険から住宅改修費の支給を受ける場合や生活保護の介護扶助を受ける場合は、その支給額が差し引かれる点が特徴です。事前申請が必要で、必ず工事前に相談・申請を行う必要があります。

この補助金でできること

手すり設置や段差解消、床材変更で転倒リスクを減らし移動を楽にすること、引き戸や洋式便器への交換で出入りや排せつ動作を容易にするなど、日常生活の自立支援につながるバリアフリー改修が行えます。

こんな人におすすめ

要介護・要支援の認定を受けている方や介護が必要な方がいる住民税非課税世帯、または生活保護の対象となっている世帯で、自宅の段差や手すり不足、トイレや出入口の使いにくさを改善したい方。

対象条件

対象者

町民税非課税世帯で次のいずれかに該当する世帯:介護保険で要介護者又は要支援者と認定された者のいる世帯、または生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯(生活保護世帯・住民税非課税世帯が区分)

対象住宅

要確認

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便所等への便器の取替え ・その他上記に付帯して必要となる住宅改修

補助金シミュレーション

Case 01

手すり・段差解消等(工事費20万円の場合)

住民税非課税世帯は工事費×0.9=180,000円

交付見込 約180,000円

Case 02

手すり・段差解消等(工事費20万円の場合)

生活保護世帯は工事費×1.0=200,000円(上限100万円未満)

交付見込 約200,000円

Case 03

大規模改修(工事費100万円の場合)

生活保護世帯は工事費×1.0=1,000,000円(助成限度額100万円が上限)

交付見込 約1,000,000円

申請について

申請タイミング

工事前(事前申請が必要のため、必ず工事着手前に申請・認定を受けること)

申請の流れ

事前相談 → 申請書提出 → 助成認定通知受領 → 着工 → 工事完了届提出 → 助成金請求

必要書類

申請時: ・様式第1号「自立支援型住宅リフォーム推進事業費助成申請書」 ・住居の平面図(改修前と改修案が詳しくわかるもの、段差・手すりの高さ等を記入) ・工事経費見積書(様式第2号) ・工事前の写真(日付のあるもの、改修箇所の説明付き) ・介護保険被保険者証の写し ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書等の写し ・所有者の同意書(借家の場合のみ) 完了時: ・工事完了届(様式第4号) ・助成金請求書(様式第6号) ・工事後の写真(日付のあるもの、改修前後が比較できるもの)

注意点

必ず工事前に事前申請・認定を受けること。助成額は上限内で算出され、介護保険や生活保護による住宅改修給付がある場合はその支給額が差し引かれます。工事前の書類や写真の提出が必要です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 住所:石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟1階 15番窓口 電話:076-288-2458 Fax:076-288-5646 メールでのお問い合わせはこちら(町Webページのメールリンク)

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