住宅耐震改修工事費等補助金(住宅耐震改修工事費等補助金)
実施主体:津幡町
対象地域:石川県・津幡町
情報確認日:2026年9月14日
上限額
210万円
補助率
耐震診断:3/4, 耐震改修:1.0(210万円まで)、超過分:1/2, 建替え:定額(延床面積×22500円)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断は費用の3/4(上限9万円)、耐震改修は耐震に要する費用の全額(210万円まで)、210万円を超える改修費の超過分は1/2、被災住宅の建替えは延床面積×22,500円(上限150万円)
補助額の詳細
・耐震診断:診断に要する費用の3/4を補助、上限9万円。 ・耐震改修:耐震に要する費用は210万円までを全額補助。改修工事費が210万円を超える場合、その超過分は1/2を補助(超過分の上限70万円と記載)。 ・建替え(被災住宅のみ):延床面積に22,500円を乗じた額を補助、上限150万円。 ・耐震改修の初期負担軽減のため代理受領制度が利用可能。
補助金詳細と特徴
診断は3/4補助で実施のハードルが低く、耐震改修は主要な補強費用を手厚く支援(210万円まで全額補助)。高額改修でも210万円を超える部分は1/2補助となり、被災住宅の建替えにも延床面積に応じた定額補助がある点が特徴です。代理受領制度により工事業者が町から直接受け取ることも可能で、当初の自己負担軽減が図れます。
この補助金でできること
住宅の耐震性を専門家の診断で評価し、必要な補強工事や(被災時の)建替えの費用を一部または全額補助して、地震に対する建物の安全性を高めることができます。耐震改修では壁や接合部の補強、基礎補強、筋交いの追加など構造的な改修を行うのが一般的です。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅に住んでいる人で、耐震性が不安な方 ・令和6年能登半島地震で被災し、り災証明を受けた住宅の所有者または居住者 ・耐震診断で評点が1.0未満と診断され、改修や建替えを検討している人
対象条件
対象者
対象住宅の所有者、または所有者の承諾を得た居住者(予定者含む)。町税等を完納していること。
対象住宅
町内にある一戸建て、店舗併用住宅(住宅部分が主体)、共同住宅(一定規模以上は除外)及び長屋で、かつ次のいずれかに該当するもの: ・昭和56年5月31日以前に建築または着手された住宅 ・令和6年能登半島地震で被災し、り災証明書の交付を受けた住宅 さらに現に居住している住宅、または補助事業完了後速やかに居住する住宅であること
対象工事
・耐震診断(耐震診断士による診断) ・耐震改修工事(評点1.0未満の住宅を1.0以上にする工事。標準型・段階型あり) ・建替え工事(被災住宅で、評点1.0未満の住宅を現地にて建替えるもの、ただし公費解体済は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断の場合
診断費用10万円の3/4補助
交付見込 約7.5万円
Case 02
耐震改修(工事費200万円の場合)
210万円以内のため全額対象→交付見込 約200万円
Case 03
耐震改修(工事費300万円の場合)
210万円まで全額+超過分90万円の1/2補助(45万円)→交付見込 約255万円
申請について
申請タイミング
必ず耐震診断・耐震改修工事を実施する前に、事前相談と申請(補助金交付申請または補助事業認定申請)を行うこと
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(診断・改修それぞれの様式) ・位置図・配置図・平面図等 ・耐震診断報告書(改修申請時) ・工事見積書の写し(改修時) ・個人情報の取得に関する承諾書 完了時: ・耐震改修工事実績報告書/補助事業実績報告書 ・耐震改修工事後の耐震診断報告書(改修時) ・竣工図面、工事写真(補強内容が分かるもの) ・契約書写し、領収書・請求書の写し (各様式は町の関連ファイルで提供)
注意点
申請は必ず工事着手前に行うこと。公費解体により既に解体された被災住宅については建替え補助は利用できません。他の補助制度と重複する工事では本制度が利用できない場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
産業建設部 都市建設課 住所:石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 24番窓口 Tel:076-288-6703 Fax:076-288-6470 メール:要確認
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