令和8年度 耐震住宅リフォーム支援制度(耐震改修工事等補助)
実施主体:羽咋市
対象地域:石川県・羽咋市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
280万円
補助率
10/10(耐震診断・耐震改修・簡易耐震補強)/建替えは延床面積基準で上限設定(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断:15万円、耐震改修工事:工事費の10/10(上限280万円、利子補給制度利用時は上限222.5万円)、簡易耐震補強工事:15万円、建替え工事(被災住宅のみ):従前住宅の延床面積×2.25万円または280万円のいずれか低い額
補助額の詳細
・耐震診断は費用の全額補助(上限15万円)。 ・耐震改修工事は工事費の全額補助(上限280万円)。市内施工業者を利用した場合は一律20万円を加算。耐震改修利子補給制度を利用する場合の上限は222.5万円となる。 ・簡易耐震補強工事は費用の全額補助(上限15万円)。 ・建替え工事(被災住宅のみ)は、従前住宅の延床面積×22,500円または280万円のいずれか低い額が上限。市内業者加算一律20万円あり。
補助金詳細と特徴
・市内施工業者を利用すると耐震改修工事または建替え工事に一律20万円の加算あり。 ・耐震改修利子補給制度を併用する場合、耐震改修工事の上限が222.5万円に下がる旨の規定がある。 ・代理受領制度により市が施工業者へ直接支払う仕組みが利用可能(委任状が必要)。 ・傾斜修復は地盤の液状化対策には該当せず、被災宅地復旧支援制度との併用は不可。
この補助金でできること
壁の補強、筋かい設置、構造用合板の設置、接合金物による補強、建物の傾斜修復(ジャッキアップ等)や必要に応じた建替えの一部費用負担の軽減など、住宅の耐震性を高める工事全般に対する費用補助が受けられます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工した既存の一戸建て住宅にお住まいの方 ・令和6年能登半島地震で一部損壊以上のり災証明がある被災住宅の所有者・居住者 ・住宅の倒壊リスクを下げるために耐震診断や改修を検討している方
対象条件
対象者
住宅の所有者(所有予定含む)または居住者で、市税等滞納等の制約がない者(詳細な適格要件は要確認)
対象住宅
・羽咋市内にある一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分が全体の1/2以上) ・被災住宅(り災証明が一部損壊以上)または昭和56年5月31日以前に着工した住宅 ・国・地方公共団体等が所有する住宅は対象外
対象工事
・耐震診断 ・耐震補強計画作成および耐震改修工事(傾斜修復を含む) ・簡易耐震補強工事 ・建替え工事(被災住宅に限る)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断
診断費用の10/10(上限15万円)
交付見込 約15万円
Case 02
耐震改修(工事費300万円の場合)
工事費の10/10だが上限280万円適用
交付見込 約280万円
Case 03
簡易耐震補強(工事費20万円の場合)
工事費の10/10だが上限15万円適用
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
原則として工事着手前に事業認定申請を行うこと(市長が特別理由を認める場合を除く)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請者の住民票の写し ・耐震診断の結果(耐震改修の場合)/建物現況図等(耐震診断の場合) ・道路に面したブロック塀の有無が分かる写真(2景以上) ・見積書または見積内訳書の写し ・所有者の同意書(必要な場合) ・建築年月が分かる書類 ・り災証明書の写し(被災住宅の場合) 完了時: ・耐震改修工事後の耐震診断結果、補強箇所の工事写真 ・契約書の写し ・工事費の支払を確認できる領収書等 ・必要に応じて石綿事前調査報告書等
注意点
・道路に面して危険なブロック塀がある場合は工事完了時までに撤去が必要。 ・傾斜修復は地盤の液状化対策には該当せず、被災宅地復旧支援制度との併用は不可。 ・耐震改修利子補給制度を利用すると耐震改修の上限額が変わるため、併用を検討する場合は事前確認が必要。 ・工事着手前に事業認定を受ける必要がある(例外あり)。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域整備課 〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階 電話:0767-22-1119(パンフレットの別記連絡先:0767-22-9645) ファクス:0767-22-4484 メール:kensetsu@city.hakui.lg.jp
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