珠洲市住まい修繕支援金
実施主体:珠洲市
対象地域:石川県・珠洲市
情報確認日:2026年9月14日
上限額
30万円
補助率
10%
申請期間:令和6年能登半島地震:令和9年(2027年)2月まで/令和6年奥能登豪雨:令和9年(2027年)10月まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
修繕・模様替え費用の10%を助成
補助額の詳細
被害区分ごとに支援対象となる修繕費の下限があり、助成は工事費の10%を支給。準半壊は修繕費100万円以上が対象で上限30万円。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
・助成は修繕・模様替え費用の10%で算出される。 ・準半壊は修繕費が100万円以上の場合に対象で、上限は30万円。 ・一部損壊は修繕費が20万円以上の場合に対象(上限は要確認)。 ・支援金に千円未満の端数がある場合は切り捨て。
この補助金でできること
被災した住宅の生活に不可欠な箇所の修繕や内装の模様替えに充てられます。例えば損壊した屋内の修繕や生活動線の復旧など、日常生活の回復を目的とした工事に向きます。
こんな人におすすめ
り災証明書で準半壊または一部損壊と認定され、自宅の修繕・模様替えで生活の通常運転を取り戻したい方。
対象条件
対象者
り災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊で、自宅を修繕・模様替えする世帯
対象住宅
自宅(居住している住宅)
対象工事
・日常生活に必要不可欠な部分の修繕・模様替え
補助金シミュレーション
Case 01
準半壊・工事費100万円の場合
工事費の10%は100,000円
交付見込 約100,000円
Case 02
準半壊・工事費300万円の場合
工事費の10%は300,000円(上限適用)
交付見込 約300,000円
申請について
申請タイミング
被害を受けた後、各災害ごとの申請期限(令和9年2月または令和9年10月まで)までに申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住まい修繕支援金交付申請書(様式第1号) ・り災証明書 ・契約書または見積書の写し ・住民票謄本 ・市税の滞納がないことの証明書(世帯全員分) 完了時・変更時等: ・住まい修繕支援金変更等承認申請書(様式第4号) ・住まい修繕支援金実績報告書(様式第6号) ・住まい修繕支援金交付請求書(様式第8号)
注意点
り災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊であること、修繕費の下限を満たすこと、市税の滞納がないことが必要。千円未満は切り捨て。詳しい提出書類の確認や一部損壊の上限金額は窓口で確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
珠洲市役所 環境建設課 建築住宅係 住所:〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2 珠洲市役所庁舎 2階 Tel:0768-82-7756 Fax:0768-82-0626 メール:要確認
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